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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ハラスメントのでっち上げの刑事罰は?)
ハラスメントのでっち上げの刑事罰は?
このQ&Aのポイント
- 外国人に対するハラスメントであるかのように仕立て上げられた場合、加害者にどのような刑事罰が課せられるのか?
- Aが外国人であるBにハラスメントを働いたとされ、それを問題にしたC。しかし、実際にはAの差別意図はなく、Bの話を誤解したと判明。
- Aには別の話がそうとらえられたが、CはBを利用し、人種差別のハラスメントに仕立てようとした。これにより、Aにはどのような刑事罰が与えられるのだろうか?
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質問者が選んだベストアンサー
"この場合,AはCにどのような刑事罰をうったえられますか? " ↑ 名誉毀損が成立すると思います。 つまり、Cは、Aの社会的評価を下げる可能性のある 事実を、公然と摘示していますので、名誉既存罪が 成立する可能性があります。 ただ、この程度の名誉毀損で、警察が動くかは 疑問です。 弁護士を通すと、警察も動く可能性が高くなります。 刑事は無理でも、損害賠償は可能でしょう。 少し疑問点があります。 ”Aの話を誤解(聞き違い)していたことも証明できました” ↑ それならば、 「CはAをおとしめるためにBを利用して,人種差別のハラスメントに 仕立て上げようとしたのです」 どうして、このように言えるのか、疑問があります。 名誉毀損は故意犯ですから、故意が無ければ 不成立です。 ただ、損害賠償は過失でも可能です。^
その他の回答 (1)
- n_kamyi
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回答No.1
まったく刑事罰が絡んでくるお話ではありませんね。
補足
CはBが使っていない差別用語を敢えて使って報告書を作り通告していたのですが,それが後のAとBとの対話の録音などによって,経緯がことなることが判明するから「仕立て上げようとした」と言えるわけです。