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三人の刑事責任について

【暴力団員A】は、【兄貴分のB】が【敵対関係のある暴力団組員甲】に自宅で日本刀で襲撃されたので「甲を殺してBを助けて欲しい」という【舎弟分C】の急報を受け、Bを救助するため日本刀を持って現場に駆け付けたところ、甲はBに拳銃で撃たれて死んでいた。それを見たAは、殺意を持って所持していた日本刀で甲を5~6度突き刺したが、実は、その時、甲はすでにBの行為によって死亡していた。【A,B,C】の刑事責任を論ぜよ。 という課題があって、色々悩んだ末に自分なりの回答を導き出したのですが、なかなか【C】に対する刑事責任に自信が持てません。自分なりに導き出した回答は以下の通りです。 【暴力団組員A】は殺人未遂罪。 【兄貴分のB】は正当防衛が適用。しかし銃の所持、発砲から銃刀法違反。 【舎弟分C】は教唆罪が適用されるかもしれませんが、個人的に教唆はなしの無罪としたいです。その理由は、Cは「甲を殺してBを助けて欲しい」と述べているのですが、文初めの「甲を殺して」は【緊急事態】から出た言葉であり、「Bを助けて欲しい」という言葉を全面的に信頼したいからです。緊急事態における人間の心理状況からして、冷静な言葉を発するのはとても困難かと思います。 「Bを殺して助けて欲しい」の言葉にひっかかっています。何かご教授くだされば光栄です。 尚、大変申し訳ございませんが、「自信なし」の回答はとても困ります。ご遠慮下さい。

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回答No.1

「課題」と言われているので、その前提でアドバイスです。  課題文自体の文面を自分の主観(信頼したい・・・)で出題の趣旨を限定してはいけないと思います。  問題文の文面は、形式的にとらえるべきです。その上で、たとえば、共謀共同正犯としては成立要件が充足されないので(緊急時の舎弟Cの言葉だけで、Aとの間に殺人の謀議が成立したとまでは見られない)、本件の場合、教唆犯の限度での罪責を検討すべきである・・・、という論証の筋をたどるべきではないかと思うのです。  もし、やくざの抗争での心理を問題にして、あなたの見方で限定し出題者の提示した問題文面を判断しては、回答の筋からは離れてしまうと思うのです。  出題側は、あえて「殺して」という言葉を付すことで、限定を与えていると見るべきではと思います。  

mabsta
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。適切なご指摘どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

お恥ずかしいです。すいません、BとAを取り違えました。 No4は撤回します。

mabsta
質問者

お礼

いえ、わざわざすいません。お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。どうもありがとうございました。

回答No.4

あなたがBについて正当防衛との結論をとれば、制限従属形式以下の見解にたつ以上、教唆者Cは不可罰ではないですか。最小従属形式をとれば別ですが。  問題文の「状況」からは、不正の侵害はすでに過去のものになっている→急迫とは言えないと結論づけるべきではないかと思います。  

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 この問題文は、事実関係が端折られているところがあり、場合分けをして論じる必要があると思います。 >【暴力団組員A】は殺人未遂罪。  不能犯についてどのような説を支持しているか分かりませんが、殺人罪の不能犯にならないという見解ですね。 >【兄貴分のB】は正当防衛が適用。  正当防衛の成立要件をあげて、どのような事実関係があれば認められるか論じる必要があるでしょう。喧嘩や闘争における正当防衛の可否の問題がありますので、それにも言及する必要があるかもしれません。 >【舎弟分C】は教唆罪が適用されるかもしれませんが、個人的に教唆はなしの無罪としたいです。  殺人の教唆の意思がないということですか。仮にないとしても、過失による教唆が認められるか論じる必要があるでしょう。ただ、問題文の意図からすると、殺人の教唆の意思がない場合ではなく、あることを前提にしているように思えますが。

mabsta
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。適切なご指摘どうもありがとうございました。

回答No.2

行為そのものに法律を当てはめないといけないのじゃないですか? 最初のAとCの行為は下記の行為でしょう。 (凶器準備集合及び結集) 第二百八条の三 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。 Bの行為はあなたの言うとおりかもしれませんが,過剰防衛と取られても仕方ないかもしれません。その場合は,銃刀法の他に傷害致死(殺す気はなかったとして…)の適用をすべきでしょう。 (傷害致死) 第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、二年以上の有期懲役に処する。 (正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (緊急避難) 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 その後のAの行為は甲が明らかに死んでいると知っていて行ったのであれば下記の行為にあたります。 (死体損壊等) 第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。 仮に死んでいる事を知らずに刺したとすれば,甲が死んでいたことを証明できないかぎり,明らかに殺意を持って行ったので殺人罪を問われるでしょう。 (殺人) 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。 それぞれの行為に法律を当てはめそのうえで,情状酌量を論じるべきでしょう。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm
mabsta
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。丁寧なご解説どうもありがとうございました。

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