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被告[必要費償還請求事件]賃貸家屋が未登記なら?
相続した築50年超?の戸建て2階建てを甲に昭和52年からずーと賃貸し、ちなみに賃料は全くそのままで未払い無く今日に至っています。昨年、無断で約100万円の修繕を行ったので支払いを拒否したところ弁護士をたてて提訴してきました。約20年まえに叔母が亡くなりそのときに相続したものです。土地について調べると、新築時は叔父のものでした。30年前に叔父が亡くなり、その時、叔母の名義になりました。従って土地も家も叔母から相続したものです。被告(本人訴訟)は「財産権の侵害」を主張しています。訴状では「叔母から相続した」と有るべきところを「叔父から相続した」との記載だったので、第1準備書面で「否認する。」との答弁をしました。先日届いた、原告第2準備書面で「被告が否認したので原告代理人が法務局にて不動産登記を確認したところ、本件物件の建物登記は存在しないとのことであった。」との記載があります。こんな事は全く知りませんでした。本件訴訟においてこの事はどの様に影響してくるのでしょうか?法律に詳しい方のアドバイス宜しくお願い致します。
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- fujic-1990
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不動産賃貸業を営んでおります。 質問者さんが賃貸人であり、かつ、被告なのですよね? 相続手続きをしっかりやっていれば、相続財産が登記していない・知らないということはないと思います(相続時に財産調査したはずだから)し、叔父か叔母かという程度の単純な間違いがあるから「否認した」というのは訴訟戦術的にどうなのか(大事なのはその物件が質問者さんの所有物かどうかでしょ)、と思いますが、 登記不存在の点についてダケ言えば、べつに登記がなくても、実際に土地・建物が実在していたのなら、賃貸借契約は有効です。 ただ、「登記がナイ」と、裁判官によっては「賃貸物件を特定せよ」「賃貸借の範囲を明らかにせよ」とか細かい事を言ってきますので、そういう裁判官に当たると訴訟上のやりとりが面倒になります。長引きます。 (登記がしてあっても、賃貸借の範囲に争いがなくても、『寸法の書かれた図面を出せ』みたいなことを言う裁判官はいますが) 本件の場合、質問者さんは被告なので、基本的に主張・挙証責任はあちらにありますので、質問者さんに重大な影響はないものと思いますが、裁判官があまり良い印象を持たないだろうとは思われますので、それが間接的にどう影響してくるかは分かりません。