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答弁書を提出した被告が死亡した場合

訴訟代理人がいない被告が答弁書を提出後に死亡しました。 原告としては、被告の相続人に訴訟を受継させてまで訴訟を継続させるつもりはないので、取り下げをしたいのですが、答弁書を提出しているため、被告の取り下げの同意が必要となれば、本件は取り下げをすることはできないのでしょうか。なお、被告の相続人らは相続放棄を予定しているとのこと。 または、取り下げ以外に、本件を終了させる案があるのでしょうか。

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回答No.3

問 相続人として誰がいるのか、それらの相続人が相続放棄をしたのかどうか、という疎明をするのは当然、原告なのでしょうね。しかし、訴訟を継続する意欲がない原告としては、あとはどうでもよいと考えているとすれば、裁判所が職権で調査をする事項になってしまう、ということになるでしょうか。 答 取下げするにせよ,承継人を明確にしなければなりませんが,訴訟手続の受継の申立て(:承継人又はその相手方による)があった場合には,裁判所は,だれが承継人であるかを職権で調査します(民事訴訟法128条1項)。  そこで,質問者様としては,受継申立てをして,その後相手方の全員が相続放棄すれば当然に訴訟は終了するし,一部の相続人が承継すれば,その同意を得て取下げすればよいことになります。 【民事訴訟法】 (受継についての裁判) 第128条 訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。

ptna
質問者

お礼

再度の質問にも関わらず、丁寧でわかりやすい回答をしていただき、ありがとうございました。とても参考になりました。今後の手続きに生かして生きたいと考えております。お世話になりました。

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  • 17891917
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回答No.2

被告の死亡が裁判所にも判明していることを前提に回答します。 被告の死亡により訴訟手続は当然に中断し(民事訴訟法124条1項1号),相続に関する熟慮期間である3ヶ月間(民法915条1項)は,訴訟手続を受け継ぐことはできませんから,中断します(民事訴訟法124条3項)。 この間は,当事者は,取下げを含め訴訟行為を行うことができません。 相続人が全員相続放棄をすれば,係争物に関する特別縁故者(民法958条の3)がいない限り被告が不存在となりますから,訴訟が終了します。 相続人がいる場合には,被告の地位を承継しますから,取下げについての相続人の同意が必要です(民事訴訟法261条2項)。

ptna
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。これも教えていただけたら幸いなのですが、相続人として誰がいるのか、それらの相続人が相続放棄をしたのかどうか、という疎明をするのは当然、原告なのでしょうね。しかし、訴訟を継続する意欲がない原告としては、あとはどうでもよいと考えているとすれば、裁判所が職権で調査をする事項になってしまう、ということになるでしょうか。

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回答No.1

 死亡の事実が裁判所に判明しているのであれば,訴訟中断が生じていますから,取り下げもなにもできません。  裁判所が知らないなら,原告が次回期日を欠席して,さらに3ケ月以内に期日指定の申立をしなければ訴えの取り下げが擬制され,終了します。  

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