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民事訴訟法の主要事実・間接事実について
土地の登記抹消請求についての訴訟で、請求原因の内容「本件土地はもともと父のものであったこと」「原告が父の死亡によって土地を譲り受けたこと」「本件土地に被告の登記があること」を被告がすべて認めた場合、これは主要事実になるのでしょうか。 私としては、一つ目の「もともと父のものであった」という内容が間接事実のような気がしています。 たすけていただけると嬉しいです。
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所有権に基づく明渡請求における主要事実は(1)原告が当該土地を所有していること(2)被告が当該土地を占有していること、だと私は思うのですが正しいでしょうか・・・?? そして、この場合、原告が当該土地を買い受けたという事実は主要事実なのでしょうか? 主要事実と間接事実の区別がうまくできなくて、私は間接事実なのかなと思ったのですが違うようで・・・(>_<) 理由についても教えていただけたら嬉しいです。よろしく願いします。
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