コンビニの従業員が違法な長時間休憩を取っていた場合の給料返還請求について

このQ&Aのポイント
  • コンビニで働く従業員が長時間の休憩を取っていた場合、給料返還請求は可能でしょうか?
  • 違法な行為が発覚し、証拠が不足している場合でも給料の返還を求めることは可能か検討します。
  • 従業員が45分の休憩時間の代わりに3時間も休んでいた場合、その分の給料を返還することは可能でしょうか?
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サボった分の給料返還請求について

コンビニを経営しています。当店では夜勤を2人体制で行っているのですが、先日夜勤の勤務を防犯カメラでチェックしたところ、本来休憩は45分間のところ3時間も事務所で携帯等をいじったりしながら休憩していることが発覚しました。出勤のタイムカード(コンピュータ管理)には45分間と入力していました。本人たちに問いただしたところ、半年前くらいから毎日やってるとのことでした。 そこで質問です。サボった分の給料について返還請求できるかということです。本人たちは半年前からと自白しましたが証拠の防犯カメラには一週間分の映像しか残ってません。この証拠では半年前に遡って給料の返還をしてもらうことはできないでしょうか?ここまで気付かなかった監督不行届きの責任はもちろんあると思います。ただ3時間も休憩していて45分と偽りその分の給料を受け取っていたことが非常に腹がたちます。回答の程よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.7

例えさぼっていても 懲罰として賃金を引くことは 就業規則に懲罰として規定していなければ引けませんし それは従業員にも周知していなければなりません。 賃金は全額を通貨で支払うのが原則です。 本人に落ち度があった場合でも懲罰による減給は 一回の額が平均賃金の一日分の半額を超えてはならないことになってます。 月給30万円でも一回の懲罰で5000円しか引けません。 また総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の一を越えてはならない ともなってます。 なので月給30万円の人に懲罰として賃金を引ける金額は 3万円、かつ5000円以下なので1回の懲罰では5000円しか引けません。 (法91条) お前はサボっていたから給料引くからといきなり通告してそんな金額を引いた場合、 従業員は法違反として労働基準監督署に申し出れば 貴方が罰せられます。

springman7777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。色々勉強になりました。今回の件を通じて就業規則の見直しをしようと考えております。

その他の回答 (7)

回答No.8

  >何時に何をするかを決めていて終えた作業にレ点でチェックを入れています。あと深夜は防犯上の観点から休憩時間を除いて事務所内で待機しないように指導しています。 そんな話ではありません 懲戒として給料を減額する事が規定にあるかどうかです 減額する場合の基準が決まってないなら減額は出来ません  

springman7777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。勉強になりました。

  • kia1and2
  • ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.6

勤務時間は雇い主から拘束されている時間で、その拘束時間をどのように使わせるかは上司の役目です。 コンビニ店内の事務所でおり、客が来ればただちに応対できる状態であれば、サボりでなく、待機状態です。待機は事務所内でしてはダメ、店内のレジの中とでも決めていれば別ですが。 店の敷地から外に出ていってない限り、給料の返還請求も減給も出来ません。

springman7777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。深夜なので防犯上待機でもは売り場でするようにしていて、お客様がいない時もやることはたくさんあります。清掃などやれることはしておらず、それでも事務所内で携帯をいじったりするぐらいではサボったうちに入らないのでしょうか?

回答No.5

コンビニ店員のバイトは、お客がいない時でも休憩時間を除いて待機するのが労働時間に含まれていると思います。 ですから、サボリの分の給料を返還請求しても全く問題無いです。 とりあえずは話し合いで、サボリ始めた日付の確認をして合計時間から返還額を出し、一筆書かせた後に分割返済、で良いかと思います。

springman7777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。本人達はサボったと一応は認めています。証拠の映像は一週間しか残っていませんので半年前まで遡って請求すること、さらに監督不行届きによる私にも責任があるのでどこまで請求できるのかが分からない状態でした。 日付を確認して一筆書かせて請求すれば問題ないということですね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

"この証拠では半年前に遡って給料の返還をしてもらうことはできないでしょうか?"     ↑ 本人が認めておりますので、可能です。 ただ、書面とか何かで残しておかないと 後で白を切られたら面倒なことになります。 ”3時間も休憩していて45分と偽りその分の給料を  受け取っていたことが非常に腹がたちます”       ↑ 本当にサボっていたのか、問題があります。 客が来ればいつでも対応できるような体制であれば 携帯をいじっていたぐらいでは就業時間中だという ことになります。 休憩時間中なら、外へ出てもよいわけで、そうした 場合なのでしょうか。 その点はどうなのでしょう。

springman7777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。質問に書いてなかったのですみませんが補足します。当店では作業割当表というのを使って何時に何をするというのを決めていて終えた作業にレ点でチェックを入れるようにしています。最近はチェックはされてるのにできてないことが多く見受けられたので気づきました。売り場では床清掃などまだまだやれる作業があるにもかかわらず事務所で携帯をいじったりするのは労働時間に含まれず、サボっていると個人的には思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.3

「本人たちは半年前からと自白しました」というのだから、給与の返還を求めるのはなんら問題ありません。自白が証拠です。本人たちにその分の金額を請求しましょう。 もし、請求しても支払わない場合には、将来の給与から天引きをすることを認めさせましょう。天引きに合意があれば給与から返してもらえばよいです。 天引きすることも拒否したら、どうしようもありません。あらためて請求をするしかありません。そのときになってあわてないように自白した内容を書面にしておきましょう。

springman7777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。自白があればそれが証拠になるんですね。本人も一応認めてますので後でごちゃごちゃならないように書面に一筆かかせて請求してみます。

回答No.2

3時間休憩してても お客さんが来たら対応してるわけですよね? 二人体制とかそんなもんだとおもいますよ

springman7777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。深夜は防犯上必ず売り場には一人いるように休憩をずらしてとっています。あと売り場にお客様がいてちょっと立ち読みしている間でも事務所で携帯や本を読んだりしていました。

回答No.1

  その様なルールがあり、事前に通知してたのなら返還請求できます そうでないなら無理です 多分、給料は勤務時間に対して支払われてるはず。 勤務時間の中で何をするかまでは決まってないでしょ 客がいなくて、じ~と立てる時間とサボってる時間の違いは何ですか?  

springman7777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。当店では作業割当表というのを使って何時に何をするのかを決めています。私も週3回程シフトに入って一緒に仕事をしているので何をするのかも本人達は知っています。

springman7777
質問者

補足

詳しく書いてなくすみません。当店では作業割当表というのを使って何時に何をするかを決めていて終えた作業にレ点でチェックを入れています。あと深夜は防犯上の観点から休憩時間を除いて事務所内で待機しないように指導しています。

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