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自動車保険について(同乗者は対人? 搭乗者保険は不要? )

with99の回答

  • with99
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回答No.8

#6です 特定の批判はしたくないのですが・・。 #7の >基本的に治療費と休業補償しか受け取ることができません その他の給付に、死亡や後遺障害のとき、遺族年金や障害者年金が給付されます。 >その不足分を補うためには任意の搭乗者傷害保険は必要だと思います。 不足2割を意識されているのでしょうが、 搭乗者保険は負傷の時から、180日が限度です 多すぎることもあれば、なお足りない事も十分予測されます。 >一般従業員であれば、関係ありません。 そんなことはありません。 運転者が同僚であれば、「同僚災害」減額規定があり また運転者管理・教育などで「使用者責任」を問われる場合もあり得ます。 「人身傷害」は休業補償の不足分を補填します。 仮に求償があっても大丈夫です。 死亡後・遺障害もOKです。勿論、補償金額(保険金額といいます)の範囲内ですが。 「人身傷害」は搭乗被災者および使用者双方を’完全に’守れます 私が#6で >労災保険の補償額、中でも死亡後遺障害は非常に不十分  と表現したのは http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/nenkin.html#労災年金 であるからです 労災遺族が使用者に対し、補償(不足による)訴訟が増加傾向にあります。 (#6で誤りがありました。「人身傷傷害」→「人身傷害」 捕らえて・・→捉えて  でした)

opty422
質問者

補足

いろいろおつきあいいただいてありがとうございます。 色々な角度・見方によって、人それぞれ意見が違うんだなーっと、感心しました。 また保険も日々進化しているのかもしれないし・・・ ひとりの人のいうことを鵜呑みにせずに、ここで尋ねてみて本当によかったです。 で、結局のところ・・・ 会社としてトラックに加入する保険は、 最小限ですませようとするなら、 やはり、「搭乗者」よりも「人身傷害」がいいですよね。 あとは、保険窓口の人と煮詰めるのがベターでしょうか・・・・

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