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対人賠償保険
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自動車保険(任意保険)と自賠責保険(強制保険)では、対人賠償の範囲が異なります。 自動車保険では一般的に 1.記名被保険者 2.被保険車両を運転中の者およびその父母・配偶者・子 3.被保険者の父母・配偶者・子 4.被保険者の業務に従事中の使用人 に該当する者が負傷・死亡しても対人賠償金は支払われません。これをカバーするのが人身傷害保障です。(搭乗者傷害は、治療費等の実額てん補ではなく、定額給付なので、人身傷害り方が保障が厚い) 逆にいえば、これらに該当しなれば、同乗者であっても対人賠償金の対象となります。 自賠責保険では、 1.被保険車両の運転者 2.被保険車両の保有者 3.被保険車両の運行供用者 に該当する者が負傷・死亡しても対人賠償金は支払われません。 したがって、単なる同乗者(運行供用責任がない)であれば、運転者の配偶者であっても賠償金の支払い対象となります。 なお、自動車保険の人身傷害保障には、他人の車に搭乗中の負傷・死亡についても、保険金が支払われるものがあります。(しかも、人身傷害の請求だけなら、等級ダウンしない) 自分の車にそのような保障をつけておけば、万全です。
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- DENBAN
- ベストアンサー率36% (243/660)
助手席のあなたには、対人が効くということは 分かったと思いますが、任意保険会社は同乗者に対して 対人賠償を嫌う(減額してくる)傾向がまだあるようです。 裁判にまで持ち込まなければ、最初から全額の補償を認めない 会社もあるようですので、人身傷害くらいはご友人に 付けておいて貰ったらよいと思います。 同乗者のためだけではなく、運転者である友人にとってこそ、 良い補償ですので、中途付帯もできますので、 話してみてはいかがでしょうか。 人身傷害ですと、減額という概念なく最初から全額補償で 保険会社(その保険会社の規定内容に添った補償ですが)は動きます。
お礼
ありがとうございました。 友人にそれとなく言ってみましたが、人身傷害に入ってくれる雰囲気ではなさそうです。 自分のことは自分で・・ 次の更新時に「人身傷害」に「他人の車に搭乗中にもでる」特約をつけることにしました。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
>保険会社に聞いたら、「対人」は相手が対象なので、同乗者には出ないと・・・ ↑ 保険会社がそんなこというはずありません。 無知無能の代理店が云ったのでしょう。 保険会社の人間と代理店は別ですよ。 その他人がつけている自賠責と対人賠償で貴方の補償はされます から安心してください。 さらに、搭乗者傷害もついていれば、自賠責や対人賠償とは別に 重複して、それも出ます。 人身傷害が付いていれば、重複しての支払いはありません。 対人賠償か人身傷害か多い方が出ます。
お礼
ありがとうございます。 無責任な代理店ですね。 いろいろ勉強になりました。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
他人 (利害関係が一致しない) が乗っているときは 対人でも賠償可能ですよ。 代理店さんでご確認下さい。 何れの保険会社でも同じですよ。
補足
ありがとうございます。 確認ですが、「対人・対物」に入っている人(友人)の車の助手席に 乗っていて、事故にあった場合、 ケガをしたら入院費とか死亡した場合、補償とかでるということですね。その金額は、その人の入っている対人の範囲内でしょうけど。 死亡した場合は、自賠責で3000万円まで補償され、それ以上請求すれば その範囲内で出るということでしょうか。 くどいようですが、事故をおこした方の助手席に乗っている場合です。
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