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正社員とパートタイマーの違いについて
正社員とパートタイマーの違いは何ですか? また、雇用側から正社員をパートタイマーへ強制変更は可能ですか?
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パートタイマーはパートタイム労働法第2条に『短時間労働者』=『1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者』として定義されています。 一般には時間給者が多く、退職金なし、社会保険非適用(収入が満たないため)の方が多いのですが、フルタイムの出勤形態であり、各種保険の適用対象でありながら未加入という場合も多く、雇用側が時間給者=パートタイマーと短絡的に考え、違法な処理がされていることがあります。 なお、契約変更については契約当事者、つまり労働者の同意が必要です。しかし現実にはこの雇用情勢下で、労働者側が契約変更に応じざるを得ない状況があり、対等な契約関係が確保されていないのが現実と考えます。
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- uoza
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簡単な定義は正社員(フルタイム・昇進あり-役員登用などの人事対象)、パートタイマー(短時間労働・軽作業)程度かな。ただ、フルタイムのパート?!や役職らしき手当のつくパートも普遍化しているので、会社の主要人事の対象であるか否かが違いでしょう。 後半については、契約の変更であるため、当事者の反応いかんですが、「強制変更」ということですから、会社からの現契約破棄ならびに新契約の提示ということになります。相手が新契約に乗ってこなければ、契約不成立となります。それを労働法でいうと、解雇したことになります。 また、「契約」の観点ではなく、「権利の濫用(不利益変更)」として無効の判断はすぐに下るでしょう。 なお、どうしてもしたければ、人事システム(就業規則)にその変更要件など記載して周知させておけば、合理的(社長や人事担当者の手腕いかんの話)である限り、事務的に処理できます。
法律のカテゴリなので、法律的に考えると、正社員やパートタイマーの違いを定めた法律があるかどうかによります。日本には、千を超える法律があるので、そのような法律があるのかどうかを探すのは大変です。 ちなみに、労働関係の法律である労働基準法には、正社員やパートタイマーという定め自体がなく、単に労働者という表記になっています。労働基準法で考えると、正社員と呼ぼうが、パートタイマーと呼ぼうが、法律の適用には何らの違いはないということになります。よって、呼称をどう変えようが、任意ということになります。 問題は、呼称の変更よりも、具体的に、労働条件がどのように変更されるかという点であると思われます。
- hanakago
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パートタイマーは時給制でしょう。 フルタイムって意味じゃないですよね。 雇用側から正社員をパートタイマーへ強制変更は可能ですか? 問題多い行為だけどあっちこっちの会社でやっていますね。