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一回だけの尾行は犯罪?

知り合いの不倫と思しき現場を目撃。車で尾行し、尾行の事実も含め戒めのメールを打った。尾行はこの一回のみ。これって、犯罪?犯罪だとしたら何罪に該当しますか?

みんなが選んだベストアンサー

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  • ucyuuneko
  • ベストアンサー率17% (63/354)
回答No.4

尾行自体は程度により、問題ないと思います。只、相手が気付き、迷惑を感じ、訴えられたら犯罪になる可能性があります。ストーカー規制法、軽犯罪法、迷惑規制条例違反などが考えられます。

その他の回答 (4)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

尾行自体は問題ありません。問題は「尾行の事実を含め戒めのメールを打った」とあります。あなたは不倫相手を「戒め」る立場にある人でしょうか。相手から見て戒められても仕方がない人なのでしょうか。それによって問題になったり問題なしになったりします。 誰の不倫を目撃し尾行の目的は何だったのでしょうか。そして、何故戒めのメールを打ったのでしょうか。この点が分からなければご質問にまともな答えは不可能です。 尾行そのものは、相手が気づいたり周りの人が尾行者を不審者として警察に通報しない限り問題ありません。尾行が相手にバレたにもかかわらず、尚、尾行すると軽犯罪法違反です。(但し、相手が警察に通報した場合です。)不審者として警察に通報された場合は、注意を受ける程度です。その他についてはあなたと非尾行者との関係が問題です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

尾行が犯罪なら、探偵はみな逮捕されちゃいますね。 そもそも刑事だって尾行するし、刑事が犯罪犯すわけにはいかないでしょ。 プライバシーの侵害にはあたるかもしれませんね。 プライバソーの侵害は刑法犯ではないので、民事で訴えられる可能性があるだけです。

  • okwavehide
  • ベストアンサー率12% (202/1650)
回答No.2

尾行の事実も含め戒めのメールを打ったという事実は消せませんよ。

noname#206130
質問者

補足

それでは、そのような事実は消せませんが、その後、この件に関し何らアクションをしなければ、尾行(+メール)の件は罪に問われる心配はありますか?本人が、警察に“このようなことをされた”と訴える可能性はどうでしょうか?

noname#235638
noname#235638
回答No.1

それは、犯罪ではないと思います。 尾行そのものは、犯罪ではありません。 尾行が下見の意味をもっていたり、何かの犯罪の準備であれば 尾行の後どうしたか?だと思います。 むしろいいことをしたので、それと 不倫がなければ尾行もありませんでした。 それは、犯罪ではないと思います。

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