刑法で成立しない行為でも慰謝料請求は可能か

このQ&Aのポイント
  • 村長が女性に性交行為を強要した行為について、刑法の強要罪が成立しなくても民事上の慰謝料請求は可能だという弁護士の理由を解説します。
  • 刑法での犯罪成立と民事上の慰謝料請求は異なり、刑法では罪を証明するためには高い証拠基準が求められますが、民事上では被害を受けたことが十分な要件となります。
  • そのため、刑法で成立しない行為でも、被害者が慰謝料を請求することができる場合があります。ただし、具体的な状況によって異なるため、専門家の助言を受けることが重要です。
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刑法の犯罪が成立しない行為でも慰謝料請求は可能か

以前に、「東北地方のある村の村長が、公務中に性交行為を強要するなど、セクハラやパワハラを繰り返したとして、村役場の女性職員が、村長に対して慰謝料など1000万円の損害賠償を求める訴えを地裁に起こした。」という記事について、質問しました http://okwave.jp/qa/q8939834.html これに関連して、追加で質問します。 この記事で、村の女性職員の代理人弁護士は、「村長が女性に性交行為を強要したから慰謝料を請求する民事訴訟を起こした」とマスコミのインタビューに答えていました。 この弁護士さんは、民事訴訟をするだけで、刑事告訴のことは全く発言していませんので、刑法の強要罪は成立しないとみているのだと思います。 しかし、この弁護士さんが、「村長が女性に性交行為を強要した行為」について、刑法の強要罪が成立しないのに、民事上の慰謝料請求は可能だと判断した理由は、何でしょうか?   つまり、刑法の犯罪が成立しなくても民事上の慰謝料請求は認められることは十分にあるということだと思いますが、それは何故でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • SRLeonard
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回答No.2

刑法上の強要罪が成立するか否かについては、前の質問の回答に委ねます。 >刑法の強要罪が成立しないのに、民事上の慰謝料請求は可能だと判断した理由は、何でしょうか? とのことですが、慰謝料請求をする(民事上の不法行為があったと評価できると判断する)上で、「刑法上の○○罪が成立しないのに」なんてことを考慮する必要性がありません。 例えば、浮気を理由として離婚する際に慰謝料を請求するケースで、民事上の不法行為である不貞行為と評価されると思える事実があったのなら、慰謝料を請求します。 その慰謝料が請求できると判断する際に、当該不貞行為で刑法上の罪が成立するか否かなんてことは考えません。 従って、「刑法の強要罪が成立しないのに」なんてことは考えず、「民事上の慰謝料請求は可能だと判断」したのだと思います。 また、被害の回復手段として、どのような手段を選ぶかということについては被害者の意思を影響します。 村長のパワハラ・セクハラの事実を白日の下に晒し、そのような村長の地位を奪うことが最優先なのであれば、民事訴訟を優先的に選択することもあるでしょう。それに加えて、金銭的な賠償を受けることで被害者の感情も(一応は)慰藉されるかもしれません。 一方、とにかく村長を刑務所の中に入れたいというのが被害者の意思であれば、強要罪の構成要件の立証の難易度を度外視してでも刑事訴訟を優先させるかもしれません。 同一の事実を証明するために同一の証拠が提出されたとしても、刑事と民事では立証の難易度も異なります。 以上縷々述べたこと及びその他の事情を勘案して、民事訴訟を起こしたのではないかと想像します。

その他の回答 (3)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

●強要罪が成立しないのに、民事上の慰謝料請求は可能だと判断した理由は、何でしょうか?    ↑刑法に該当するかどうか不確かなところで争うよりも、確実に慰謝料請求の根拠が有り要件を満たしている民法709条及び710条の不法行為法の損害賠償請求(慰謝料請求)の方を選択した方が賢明だと判断したのでしょう。民法なら確実に「人格権の侵害」(名誉毀損)等の法的保護の対象を侵害したのは明らかですので戦いやすいからでしょうね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

"刑法の犯罪が成立しなくても民事上の慰謝料請求は認められることは 十分にあるということだと思いますが、それは何故でしょうか? "     ↑ 同じ事件であっても、刑事の訴訟と民事の訴訟は 法的には全く別物です。 だから、刑事で無罪になっても、民事で勝訴する こともあります。 反対に、刑事で有罪になったが、民事では敗訴する ということもあり得るわけです。 一般に、刑事の場合は事実認定などは民事よりも 厳格になされます。 だから、刑事で有罪になったら、民事でも勝訴する のが道理なのです。 しかし、好ましくないのですが、現実には刑事有罪 民事敗訴、ということも、希に発生してしまいます。 反対に、刑事無罪で民事勝訴の場合は、講学上は問題ありません。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1660/4816)
回答No.1

離婚に伴う慰謝料請求にも、必ず刑事事件が存在するのかしら??? >刑法の犯罪が成立しなくても民事上の慰謝料請求は認められることは十分にあるということだと思いますが、それは何故でしょうか? そもそも「民事訴訟の前提に刑事訴訟の存在を要求する規定が無い」というか「別の次元の問題だから」以外のナニモノでも無いんだが・・・ 実際、刑事裁判で無罪であっても、民事上の賠償責任を認められたケースも珍しくない。

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