• 締切済み

恩知らずからお金を取り戻す方法は?

下請けで、専業でがんばるというところがあったので、仕事ごとではなく月々定額で支払う請負契約にしたところがあります。 ところがそこが事故を起こして仕事ができなくなりました。 また頑張って働いて取り戻してくれればいいやと思い、再起のために 契約が1年終わった後も同額の金を何ヶ月か払い続けましたが 失礼な恩知らずなことを言われたので結局縁を切りました。 そういう場合、再起のために支援して貸したようなものですから、当然返還すべきではないでしょうか。 契約書はネットのひな形を見て作ったので1年になってて、 更新は双方話し合ってまた契約内容を決めるというようなことにしていましたが、 話し合っていないので契約は終わったと見ていいでしょうか。。 こんなことなら借用証書でも作らせておけばよかった。契約解除通知は出していません。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

"再起のために契約が1年終わった後も同額の金を何ヶ月か払い続けましたが"    ↑ 請負契約なのに、仕事をしないでも払ったのですか? どういう契約なのでしょうか。 ”そういう場合、再起のために支援して貸したようなものですから、  当然返還すべきではないでしょうか。”     ↑ その請負契約の詳細がわからないので難しい ところですが。 忘恩行為による贈与の取り消しを認めた判例が あります。 一度、専門家に相談することをお勧めします。 相談だけなら安いモノです。

nikugiogeo
質問者

補足

>請負契約なのに、仕事をしないでも払ったのですか? 基本的にはしていました。が、こちらが満足できる水準ではなかったものもあるということです。 >請負契約の詳細 ネットにあったひな形なので普通ですね。 特定の仕事についての取り決めや罰則などは一切ありません。 期間を1年と定めて、更新の内容は双方が誠意を持って 話し合って決めるという、よくある倫理規定のようなものです。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.2

友達同士のお金の貸し借りは、口頭でも契約は成立しています。あくまでも友達同士ならです。 例え縁をあなたの方から切ったとしても返すのが当たり前です。 どのくらいのお金が残っているのですか。数百万ですか。 5万以下なら諦めた方が良いと思います。それ以上なら数ヵ月に1度は借用書・請求書等を送りましょう。 何月何日に○○万円を貸した等を書いて送ればと思います。 それか内容証明を送ればと思います。

nikugiogeo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。友だちだと口約束が有効になるとは初めて知りました。 私は別に先方とは友だちではありませんが、だとダメでしょうか。

  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5528)
回答No.1

相手がどのような失礼な事を言ったのか?は、知りませんが それを聞いた、あなたの方から縁を切ったという形な訳ですから 「あなたの都合」という見方をされます そして 「貸したようなもの」は、決して「貸した」では有りません 借用書も無い訳ですよね? 株が大暴落した時に、最初に株を買った時の元金を返してくれと言っても 無理ですよね? ですから 返還請求は可能ですが、それに応じさせる事は無理です

nikugiogeo
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 ざっくばらんに書きますが、解除通知も借用証書もないし 契約書にもトラブルを想定した項目はないし、 債務不履行の罰則なども全くありません。 でも裁判を起こしたら、たとえばこっちの立場を立てて10分の1ぐらいは認めてくれるということはないんでしょうか。 裁判というのは法的根拠があるかないかで、オール・オア・ナッシングなんでしょうか。

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