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委託請負契約の解除方法

いろいろな事情で、委託請負契約を解除すると相手側に言ったところ、下記の事を言われたのですが正しいかわかりません教えて下さい。 契約書には双方の割り印をしています。 ・契約書を返還するようにと ・相手側に届いた時点で解除になると(電話では口答で解除の申込した) ・相手側で契約書を破棄すると

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

委託請負契約を解除したい場合は、常識的に考えて 契約の解除を通告すれば大丈夫だと思われます。 でも、出来れば念のために内容証明郵便で、 平成○年○月○日契約の委託請負契約を 平成○年○月○日限りで解除致します、と送付した方がより良いと思います。 というのも、契約書を返還すると契約が解除になる、との 相手の言い分が何か胡散臭いような・・ 相手の言う「契約書の返還・相手が破棄」は あなたに確かめる方法がありません。 ほとぼりが冷めた頃に、契約違反だ、契約とおりに業務をしていない と提訴されたら反論出来ません。 ですから、第三者が見ても安全確実な方法で契約解除することをお勧めします。

awabizan
質問者

お礼

早急のアドバイス助かります。 大変有難うございました。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

同じ内容の契約書が、双方にあるなら、返還する必要はないでしょう。 また、手続き的には、書面で解除をするのが普通でしょう。

awabizan
質問者

お礼

大変有難うございました。 参考に致します。

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