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工事請負契約解除

リフォームの契約をしたのですが、請負者から解除の申し出がありました。 現在互いに1部ずつ持っている契約書はどうするべきでしょうか。 不安なので、こちらに2部あずかり破棄をしたいのですが、可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misaka
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

建売業者で経理やってます うちの会社では解約はよくありますが、 解約になった契約書を破棄するのはお勧めできません たとえ全部回収しても請負会社にはコピーがあると思います 「解除証書」というものを、ちゃんとかわすことをお勧めします

3o4y5
質問者

お礼

ありがとうございました。 コピーが存在することで、契約がどうかなることもあるのでしょうか。 考えれば考えるほど、不安になってきました。 やはり、先方に書類を請求しようと思います。

その他の回答 (3)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

3o4y5さんと同じ不安を業者も抱くかもしれません(つまり、契約不履行だという指摘を受けるリスク、という意味です)。 リフォームの結果が無い以上、代金請求権は発生しません。契約で解除権行使期間を区切っている場合には、その期間を経過した場合には準備に要した費用を請求される可能性も無いわけではありませんが、準備した事実を業者が立証しなければ損害額の特定はできませんし、準備したのが汎用品(他に流用できる可能性が高い)であれば事実上の損害は無いことになりますから、請求しないのではないでしょうか?(特注品を発注してしまっていた場合で、解除期間を過ぎているのであれば、現実の損害が発生していますから、賠償金を請求されてもやむを得ません。) どうしても安心できないようであれば、合意解除に関する書面(双方当事者氏名・解除する内容=契約・解除日・債権債務関係不存在の旨・双方押印)を双方で残しておくことです。

3o4y5
質問者

お礼

ありがとうございました。 今回は請負業者からのお断りだったので、向こうから請求がくることはないと思っていましたが、何があるか分からないなとも思い、不安になってきました。 きちんと書面をかわそうと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.契約書を回収して破棄する。 2.相手から、解約をしたという書類を貰う。 3.その契約書に「**年**月**日解約」と記載して、署名・押印欄を消す。 等の方法があります。

3o4y5
質問者

お礼

ありがとうございました。 特に決まった方法があるわけではないのですね。 納得がいけばそれでよいということなのでしょうか

回答No.1

できます。

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