- ベストアンサー
(下請法について)
(下請法について) 新規の取引業者(資本金56億 当方資本金3000万 )から 機械動作テスト代金 (9万円)について、月末締翌月25日起算180日手形との依頼を受けました。この条件は下請法に抵触しますでしょうか? お詳しい方、ご教授お願いいたします。
- lifetosoul1972
- お礼率7% (1/14)
- 財務・会計・経理
- 回答数3
- ありがとう数1
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
下請法が其の対象とする取引は、例えば其の会社の製品の修理を他社に依頼するような場合を言います。 貴方の場合は、その相手の本業でない一時的な作業をあなた自身の事業として行ったのであって、下請法の対象である下請け取引とはならないと思います。 したがって法律上は問題ないということになります。 典型的な例では運送業者が其の運送を他の会社に依頼する場合は下請け法適用ですが、運送業者でない会社が他社の運送会社に運送を依頼する場合は下請ではありません。運送は其の引き受けた会社の自分の事業だからです。 これと似た関係と思います。
その他の回答 (2)
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
それ、下請けとしてやった仕事なんですか? 直接その取引先に対する役務提供なら下請法の適用対象外でしょう。
- Nouble
- ベストアンサー率18% (330/1783)
如何なる場合においても 90日以内に支払い先の手元に 現金が渡るよう 付き合いなさい と、指導を受けた事があります 解らないですが 此の関連なのでしょうか でも手形決済は そう希でもないですよね? でも、手形にするかは 拒否できたのでは? 割り賃分割り増し請求 出来るのかな リスク残るけど 手形割り業者の公開割り賃分を 事務手数料として 最初から追徴し 相手が応じれば 受けて良いのじゃ ないですか?
関連するQ&A
- 下請法について質問です。
基本的な質問なのですが、人材派遣業は下請法に該当する事業なのでしょうか? 親会社より月末締めの翌月末支払いという条件で提示されているのですがその支払い方法が90日後の期日指定振込みとなっています。実質、現金として振り込まれるのは締日より120日後となりますが下記の下請法に抵触しないのでしょうか?できれば専門家の方、ご教授願います。 支払期日を定める義務(第2条の2) 親事業者は,下請事業者との合意の下に,親事業者が下請事業者の給付の内容について検査するかどうかを問わず,下請代金の支払期日を物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日以内でできる限り短い期間内で定める義務があります。
- 締切済み
- その他(法律)
- 下請法に抵触しますか?
下記事項が、下請法に抵触するか教えて下さい。 当社の営業時間は、am8:30からpm5:00までですが、コンピュータの日次更新の為、取引先からの物品の受領時間帯をam8:30からpm4:45までと契約し、運用しています。 所がある日、下請業者がpm5:00に納品に来ましたので、翌日納品する様依頼しました。 このケースは、下請法に抵触(受領拒否)するでしょうか? 教えて下さい。 又、物品を納入した日が、月末の納入締切日のケースで翌日が翌月納入となるケースでは如何でしょうか? 教えて下さい。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 買掛金の支払いサイト(下請法)について
広告制作会社の買掛金支払いを担当しています。 この度、中小企業庁からの指摘を受け、現在取引している下請けの支払いサイトの見直しをすることを考えています。 現状は、下請法に該当する会社は月末締めの翌翌末支払(2カ月以内を60日として判断)、他は月末締めの翌翌翌月10日(70日)で支払っています。 (1)「月末支払いは下請該当会社、それ以外は10日」は変更せずに下請法を順守しようとした場合、 例えば10月中に納品された分に関しては、11月末に支払う、ということにやはりなるのでしょうか。 また、 (2)現場で完結する(データ化や紙で残らない)もの、が簡単に言うと下請法に該当する、と判断して構わないのでしょうか。(カメラマン料はデータで納品されるので該当、スタイリストは現場で完結してしまうので該当しない、役務の提供・・・ということでしょうか??) これまでは、自社で出来ない業種は下請法除外として引き継ぎ、且つを処理してきており、下請法を読めば読むほど現状と違い、非常に困惑しています。 長文で申し訳ございませんが、アドバイスの程、宜しくお願い致します。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 下請代金の支払について
下請法についてですが、役務の提供日から起算し60日以内で支払期日を定めるとなっていますが、例えば末日締切翌月20日手形支払(手形サイト30日)でもOKなのでしょうか? 通常、契約書を交わした下請業者さんへは、末日締切翌々月20日現金振込の支払をしており、上記の下請法に該当する役務を行う下請業者さんへ上記の手形支払を申入れしたところ、手形は拒否され、末日締切翌々月20日現金振込を逆に選択されてます。 この場合、下請業者さんからの要望書などがあればクリアできるものなのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)