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20年以上音信不通の子供の遺産相続権は

妻と二人暮らしで、生前中に遺書を用意したいと思っています。 前妻との間に子供があり、親権は前妻にありますが、戸籍は自分の方に残ったままです。 子供とは20年以上音信不通で、どこに住んでいるか不明です。その場合の相続権はどうなるのでしょうか。 遺産はすべて現在の妻に残したいと思っていますが、それは不可能でしょうか。 調査をして子供の所在を確認する必要があるでしょうか。また、遺書を作成する段階で、不在者財産管理人などを設定する必要があるのでしょうか。

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

子供と20年以上音信不通で、どこに住んでいるか不明でも、子供に相続権はあります。 遺産はすべて現在の妻に残したいと思っても、子供が請求すれば、それは不可能です。 調査をして子供の所在を確認する必要はありません。 また、遺書を作成する段階で、不在者財産管理人などを設定する必要もありません。

その他の回答 (6)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4013/9118)
回答No.7

>遺産はすべて現在の妻に残したいと思っていますが、それは不可能でしょうか。 ひとまず遺書で全財産を残すことはできるでしょうけど、 分割協議書に同意のハンコをもらう段階で お子さん、あるいは代襲相続人から遺留分の請求があれば争いになるかもしれません。 >調査をして子供の所在を確認する必要があるでしょうか。また、遺書を作成する段階で、不在者財産管理人などを設定する必要があるのでしょうか。 お子さんの所在や亡くなっていたら代襲相続(直系の孫、ひ孫など)が 発生する可能性があるかなどを司法書士や弁護士に依頼して事前に調査することはできます。 費用はかかりますが職権で調査してもらう方が漏れが無いと思います。 我が家の親族の場合、故人も親族も含めて50年以上誰も存在を知らなかった代襲相続人が 2名生存して居ることが判明して仰天しました。 奥様にできるだけ多く遺されたいのでしたら、専門家への相談をおすすめしたいです。

回答No.6

法律関係者ではないので、 あくまで昔とった杵柄です。 プロに改めて相談される事を前提として書きます。 遺言書を書くことで、全財産を 奥様に相続することが可能です。 ただし、お子様に関しましては、 あなたが亡くなられた事をお子様が 知ってから1年間、または あなたが亡くなられてから10年間 慰留分減殺請求を行使される可能性が残ります。 これは最低限の財産の分与について 請求できる権利で あなたと奥様との間にお子様が いらっしゃらない場合は、 件のお子様に遺産総額の全体の1/4が 認められる事になります。 ※お子様が別にいらっしゃる場合は  全体の1/4の人数割りとなります。 一つの方法論として、請求権は行使しなければ 分与義務が発生しない事から 現金で1/4を準備し、この1/4には奥様にも 極力手を着けない様にして頂くのが 良いのではないかと考えます。 万が一お子様が請求してきた場合も この現金のみで全てが終わりますし、 何もなく10年たてば問題なく全てが 奥様の物になりますので。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.5

>その場合の相続権はどうなるのでしょうか。 音信不通であっても、子供に相続権はあります。 前妻との子が1人なのであれば、前妻の子が1/2で奥様が1/2の法定相続分となります。 この各1/2の割合は、あくまでも「法定」の原則的な相続の割合なので、遺言でそれと異なる割合も指定することはできますが、子供には遺留分という権利があり、1/4の割合が最低限保証されています。 仮に「全ての財産は、妻○○に相続させる」との遺言を遺しても、前妻との子があなたの死亡を知って遺留分を請求してきたら、その請求に対して奥様は応じる義務があるということです。 以上を前提として、あなたの望みを実現するためには、 ・前妻の子が遺留分を請求するリスクを減らす ・前妻の子が遺留分を請求した場合の、奥様の対応策を用意しておく の2点だと思います。 そのためには、 ご自宅等の、あなたの死後の奥様の生活にとって不可欠な財産は、奥様に相続させる内容で遺言を遺しましょう。 その際の遺言は、公正証書にしておきましょう。 自筆証書の遺言では、検認という手続きが必要になり、この検認の際に相続人である前妻との子にも通知がされます。 一方、公正証書遺言であれば、前妻との子に何らの通知等もなく、奥様だけでご自宅不動産の名義変更ができます。 上記の策を講じても、何らかのきっかけで、あなたの死亡を知った前妻との子が遺留分を請求してくるリスクは、完全には排除できません。 あなたが死亡時に有しているであろう遺産の1/4に相当する生命保険を、奥様を受取人として契約しておくのが定番の対策です。 遺留分に見合う現金や預貯金があれば良いですが、主な遺産が自宅不動産等の疎遠な者同士で共有しずらい財産の場合に有効です。 面識も交流もない(赤の他人同然の)、奥様と前妻との子の間の遺留分を巡る争いになったとしても、それを解決するための原資を生命保険として用意しておくのは非常に有効だと思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

"子供とは20年以上音信不通で、どこに住んでいるか不明です。 その場合の相続権はどうなるのでしょうか。"   ↑ たとえ音信不通でも、子供の相続権に 変化はありません。 子供は子供として、相続する権利があります。 ”遺産はすべて現在の妻に残したいと思っていますが、それは不可能でしょうか。”      ↑ 遺言でその旨示してあれば可能ですが、 子供が遺留分を請求してきたら、法定 相続分の1/2をとられます。 それを防ぎたいのであれば、財産隠しなどを やるしかありません。 ”調査をして子供の所在を確認する必要があるでしょうか”      ↑ ありません。 20年音信不通なら、今後も不通のまま、という可能性が あります。 その場合には、嫁さんが事実上全部相続する結果に なるでしょう。 ”遺書を作成する段階で、不在者財産管理人などを設定する必要があるのでしょうか。”      ↑ ありません。 なお、大切な問題は、お金を出して 専門家に相談することをお勧めします。 ネットなどで得た曖昧な知識で行動しては いけません。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.3

戸籍上の子であるいじょう1/4の遺留分は発生しますよね。 戸籍に入っているのであれば、戸籍謄本の附票でおおよその住所(番地までは載っていないかも)が判るのではないでしょうか。調べる気がおありであればですが。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.2

遺言書がちゃんと書いてあれば、それは可能です。 もし不安が残るのなら、相続等が詳しい弁護士に相談をされる事をお勧めします。

plugplug
質問者

お礼

お答えいただいた皆様、ありがとうございました。 公正証書をつくる予定で、まず基本的なことを教えていただきたかったので ご回答を参考にさせていただきます。 皆様のご意見が参考になり、ベストアンサーが絞れずすみません。

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