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源泉徴収票の見方とは?夫からの給料について疑問
Fushinoの回答
- Fushino
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源泉徴収票の支払金額には所得税が非課税となる月10万円以下の通勤交通費は含まれてませんから手取りを求めるなら「支払金額-交通費」ではなく「支払金額+交通費」だと思います。 通勤交通費は源泉徴収票の支払金額には含まれていませんが、給料明細の支給額には通勤手当というような費目で含まれていると思います。 #2さんが回答されてますように、「財形貯蓄」や「生命保険料」等が給料から天引きされている場合が多いですから、給料明細の控除欄を再確認されたほうがいいでしょう。
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