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白色申告での期をまたぐ立替金等について
初めて質問します。 両親(無職)が個人で借家を持っており、昨年、退去した元借家人が支払うべき費用を業者に支払わず、仕方なく両親が立て替え払いしました。 この場合、収支報告書にはどのように記載すれば良いでしょうか。 また、白色申告なので出納帳レベルで記帳しておりますが、この場合は全て支出(仕入れ?)で良いでしょうか。 ちなみに、非常に悪質な元借家人であったため、現在、弁護士に依頼して簡易裁判所にて係争中です。 その際の費用は、来年度の申告で経費として申告出来るでしょうか。 両親は高齢のため、自分で申告書を作ることが出来ず、ここ数年は私が代わりに作成して申告しています。(税務署の方には私が作成しても問題ないと確認済みです) どうか、お知恵を貸していただけますようよろしくお願いいたします。
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- taiya6666koyama
- ベストアンサー率70% (7/10)
1.立替金の収支報告書の記載は立替金です。 2.出納帳の記帳はすべて支出ですが.項目は立替金です。(経費ではありません) 3.係争中ですので立替金も返金される可能性がありますが、裁判が終了した時点で判断することになると思います。 4.弁護士費用は支払時に経費になると思います。
- sparkle719
- ベストアンサー率12% (370/2998)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm タックスアンサーをみても分からない場合は、直接窓口できいたほうがいいですね。
お礼
ご助言ありがとうございます。 何回かタックスアンサーを見てみたのですが、ピンとくるものがありませんでした。 今回、改めてタックスアンサーを見てみて、電話問合せが出来るような記載がありましたので税務署に電話で問い合わせたところ、そのまま担当の方につないでもらうことが出来、今回の件について聞くことが出来ました。 ありがとうございました。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2199/11100)
借家を、維持管理していくための費用は、全て経費として認めて貰えます。 弁護士費用は経費として書いておけばよいでしょう。 立替金は、経費ではありません。 貸付金で有り、そのお金は請求して戻ってくるお金です。 裁判が終わり、滞納などが有れば、それと一緒に貸し倒れとして処理できると思います。 判らないときは、確定申告をするときに、そこを空欄にしておいて、税務所員にたずねればよいのです。 申告さえしていれば、重加算税などの罰則はおこなわないようです。 間違いの修正をしてくださいと、修正申告をする場合があるだけです。 私も父の代わりに、10年以上申告をしてきました。 判らないこともたくさんありましたが、それを聞くところは、書類を提出するところが一番適切だと判りました。 本で調べたり、素人に聞くのは、想像でしか有りません。 税金のことは、税務署にたずねるのが一番良い方法です。
お礼
迅速かつ丁寧なご回答をありがとうございます。 先日、地元の税務署に電話で問合せしたところ、電話で質疑応答出来るとのことでしたので、今回の件についてたずねました。 qwe2010さんのおっしゃるとおり、借家の維持管理費用は経費として記載し、弁護士費用も経費として記載すれば良いとのことでした。 また、立て替えた修繕費用は「立替金」として帳簿に記載し、今回の確定申告には計上しないこと。もし、裁判で負けてしまったら、その時は税務署で平成26年分まで遡って修正申告をすれば良いとのことでした。 今回は、どのように税務署に聞いたら良いのか考えがまとまらず、こちらで質問しました。 こちらで助言をいただけたおかげで、税務署に問い合わせた際、落ち着いて話すことができましたし、税務署の方の話の内容もよく理解出来ました。 大変助かりました。 ありがとうございました。
お礼
早々のご回答をありがとうございます。 地元の税務署に問い合わせたところ、収支報告書には記載せず、帳簿には立替金として記載しておくようにとのことでした。 もし、裁判に負けてお金が返ってこなかった場合は、平成26年分に遡って修正申告をすれば良いとのことでした。 また、弁護士費用は経費として計上すれば良いとのことでした。 ご助言いただけたおかげで、何とか期日までに申告を済ませられそうです。 ありがとうございました。