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兄弟の相続

兄が亡くなった場合、一人息子である甥っ子が、相続人となるのですが もしも、甥っ子が相続を放棄した場合。多分土地が抵当についている、借金が多い。 兄弟である私や弟が相続回ってきますか?弟は生活保護者であるので、私だけに回ってきますか?そうであれば、検討していることを変更したいのでご回答お願いいたします。 両親はすでに亡くなりました。兄は離婚をしているので、配偶者がいません。 甥っ子には父親が違う妹がいます。元妻は、別に家庭を持って再婚しています。 私は専業主婦なのですが、知った時に放棄したいと思います。縁を切られているので、弁護士さんなどから、通知が来ない限り知りえないのですが(連絡先、転居先を教えていません。)、一般的に、どうやって知ることになりますか? また、その時に私が不動産を持っていることと、 放棄は何か関係しますか?

みんなの回答

  • hpsg
  • ベストアンサー率32% (61/190)
回答No.4

協力的な家族の場合には先順位の人は後順位の人と連絡取り合って書類揃えて連続的に相続放棄の手続きをやるのですが、今回は非協力的な場合ですね。 前の回答にある通り、相続放棄したことを後順位の相続人に連絡する義務はないです。 非協力的どころか敵対的な場合、先順位の人は『ハンカチ落としゲーム』みたいにこっそりと相続放棄の手続きを行います。 漫然と過ごしていると面倒に巻き込まれますね。「自分が相続知らなかったことを借金取りに納得して貰う」なんて嫌な労力です。 甥っ子さん甥っ子が相続放棄したか否かを、家庭裁判所に三か月間適宜照会かけるしかないでしょう。照会結果として自分に順番が来てしまったことを知ってから三か月間があなたの熟慮期間です。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

"兄弟である私や弟が相続回ってきますか?"   ↑ 子が相続放棄すれば、次の順位の相続人に 相続が回ってきます。 従って、通常は親であり、親が亡くなっていれば 兄弟、ということになります。 ”知った時に放棄したいと思います”     ↑ 相続放棄は、相続が開始したことを知った時から 三ヶ月以内にやるのが原則です。 それを過ぎると放棄できなくなります。 注意してください。 ”一般的に、どうやって知ることになりますか?”       ↑ 相続放棄をした人が通知するような制度はありません。 通知しないような状況であれば、自力で知るしか ありません。 ”その時に私が不動産を持っていることと、 放棄は何か関係しますか?”    ↑ 何の関係もありません。 相続放棄に家裁への申請など手続きが要求されるのは 放棄する人の利益を守るためです。 田舎などでは、長男が独り占めして、他の相続人に 放棄させるようなことがあります。 それを防ぐため、本当に自分の意思で放棄するのかを 確認するためです。 だから何百億の資産家であろうが、放棄は自由に できます。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

甥には自分の居場所を教えておいた方が良いです。相続放棄は死亡を知りえてから3ヶ月以内に家庭裁判所に届ければ良いのですが、債権者は何が何でも借金を取り返そうとします。貴女の不動産も狙うでしよう。知らせてもらう手立てもしていなくて、知らなかったでは済ませられないリスクがあります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8533/18270)
回答No.1

相続は、第1に子供です。 子供がいなかったり、相続放棄をしたのならば、第2に親です。 親が既に死亡していたり、相続放棄をしたのならば、第3に兄弟です。 ということで、あなたの状況で「甥っ子」が相続を放棄した場合には、あなたや「弟」が相続することになります。生活保護者であるかどうかは関係がありません。「父親が違う妹」というのは「兄」の子供ではないのでしょうから相続とは関係がありません。(ただし、もし養子縁組をしているのなら子供ですから相続人になります) > 一般的に、どうやって知ることになりますか? 住民登録をしているでしょうから、現住所は戸籍の附票に書かれています。相続であれば相続人の戸籍を請求すればわかりますよ。 > また、その時に私が不動産を持っていることと、放棄は何か関係しますか? 何の関係もありません。

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