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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父の兄弟の相続放棄について。)

父の兄弟の相続放棄について

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなり、借金だけを残していたので相続放棄をしました。相続は、被相続人の配偶者&子供→両親→兄弟の順に相続人になるようですが、被相続人の兄弟が亡くなっている場合、その兄弟に子供がいれば子供に相続権がいくと書いてありました。
  • 父の兄弟が借金を残して亡くなった場合、その妻や子供、父の両親も相続放棄をしていた場合、私達にも相続がくるのでしょうか?父の兄弟との連絡もなく、こちらに連絡が来るとは思えません。祖母が元気である間は祖母を通して父の相続問題が解決していましたが、祖母にも何かあれば完全に連絡が途絶える可能性があります。
  • 相続が発生する場合、被相続人が死亡後の3ヶ月以上経っていても相続放棄は可能なのでしょうか?突然、債権者から連絡が来たりするのでしょうか?万が一の事を考えて、相続放棄の手続きについて知っておきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>父の相続放棄をしてますが私達にもきますか… 父からの相続を放棄しただけであって、祖父母や叔父・伯母からの相続まで放棄はしていません。 >突然、債権者から連絡が来たりしますか… それは来ることもあるでしょうね。 >その時にすでに被相続人が死亡してから3ヶ月以上経っていても… 相続放棄ができる期間は、死亡してから 3ヶ月ではありません。 死亡したことを知った日から 3ヶ月です。 http://minami-s.jp/page021.html >祖母にもし何かあれば完全に音信不通になるかと思います… 債権者が押しかけてきたことで、叔父・伯母が亡くなったことを初めて知ったのなら、その日はいったん返事を保留して、3ヶ月以内に放棄の手続きをとれば良いのです。

pinkygirlami
質問者

お礼

丁寧にご回答していただき、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tenteko10
  • ベストアンサー率38% (1088/2795)
回答No.1

相続放棄に関しては代襲相続は発生しません。 代襲相続・・質問のような子供や兄弟が死亡していて甥や姪に相続権が発生する事。

pinkygirlami
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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