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相続放棄をしたいが、2名夜逃げの父と兄がいる

 私はうつで自殺する可能性が高く、数百万円の借金があるので家族に迷惑をかけたくない ために死んだら相続放棄をしてもらおうと思っています。  相続放棄は配偶者・子→直系相続(父母)→兄弟姉妹の順番で申述しないといけないと おもうのですが、父と兄が借金関係で夜逃げをして5年くらいたちます。  7年以上でないため失踪宣告もできないでこまっています。この場合、父、兄の相続放棄の 申述をしないて残りの全員の相続放棄はできますか?  もし、出来なかったら母、兄弟姉妹は相続放棄ができないため借金を払わないといけ ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

あなたに配偶者と直系卑属(子や孫)がいるなら, まずはその第一順位相続人たちに相続放棄をしてもらいます。 極力迷惑をかけたくないと思っているのであれば, 今のうちに申述期間や管轄や必要書類が伝わるように 準備をしておくといいかもしれません。 上記第一順位相続人がいなくなると, 次の順位は直系尊属で,父母や祖父母ですね。 第一順位がいなくなるまで相続放棄はできません。 第一順位の人がいる場合には, その人と連絡を取り合えるようにしておいたほうがいいですね。 ここでお父さんが行方不明ということになると, 放棄をしない限りは,行方不明であろうとお父さんが相続することになりますが, ただ,相続放棄は自分が相続人であることを知った時からできるので, お父さんの行方がわかったらすぐに相続放棄できるように 他の親族に頼んでおいたほうがいいかもしれません。 こうして第二順位もいなくなると,そこでようやく兄弟姉妹です。 お父さんが相続放棄するまでは相続人になりませんので, 相続の放棄はできません。 この地位の人にお父さんのことを頼んでおけば, 連携して放棄できるので,いろいろと楽かもしれないです。 お兄さんも行方不明だと,お父さんと同じことになります。 お兄さんの行方がわかったらすぐに相続放棄できるように 他の親族に頼んでおいたほうがいいかもしれません。 ちなみに遺産に手をつけると単純承認とみなされますので, 全員に,絶対にそれはしてはだめだと断っておく必要もありそうです。 また,あなた名義の資産も放棄の対象になりますので, 残された人が困らないように配慮しておくことも必要でしょう。 ただね,人にとってもっともダメージを受けることは, 大切な人がいなくなってしまうことだと思うんです。 いろいろとつらいことも多いかもしれませんが, そういう経験をいっぱいしてきた人こそが, そのつらさをよくわかっているのだと思います。 負債は相続の放棄で回避できても, このつらさからは逃れることはできません。 そのことも配慮してあげてくださいね。

hawai007
質問者

お礼

 ありがとうございます。 出来ちゃった結婚で、妻と私の親戚関係のつきあいは、私の妹のみ交流がありますが、 他の兄弟姉妹、叔父等と面識がありませんので私が、私がもし死んだら葬式の出席者、 墓、その他はどうするのか悩むだろうと思うので、エンディンノートを作成して、 私の母、その他へ配布して承諾を受理しておくように、あらゆることを只今作成中 です。

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その他の回答 (5)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

だったら生命保険へ入りなさい。 最近は直後の自殺でも出るようです。 1億ぐらい入っておけば? ただ、どうせ自殺するなら心臓売るとか世の中のためになるようにね。

hawai007
質問者

お礼

 疾病(特にうつ)がある場合は生命保険値の加入が出来ません。 傷害保険なら加入は出来ますが、汚した場合のみしか出ません。

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  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.4

3番目の回答者です。大事なことを書き忘れました。 >私はうつで自殺する可能性が高く バカなことをいいなさんな。

hawai007
質問者

補足

 うつは、気分が落ち込んで文章を書くのが非常に効率が悪くなるだけです。 いまのところ、うつで自殺は予定しておりません。 ただ、本当は事故死なのにうつなので自殺と判断されたりするのがいやです。 (例えば、JR電車で事故っても自殺と判断されることが、生命保険が3年以内の自殺は  保険金が出ませんよね。)

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  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

>父、兄の相続放棄の申述をしないて残りの全員の相続放棄はできますか? できます。質問者さんがお亡くなりになった後、たとえばお母様が家庭裁判所で相続放棄の申述をすれば、お母様は相続放棄できます。他の相続人が相続放棄しようがしまいが、お母様の相続放棄とは、全く関係ありません。 行方不明のお父様、お兄様は、仮に質問者さんが亡くなっても多分そのことがわからないでしょう。お父様、お兄様は、質問者さんが亡くなったことを知った後、速やかに家庭裁判所で相続放棄の申述をすれば、相続放棄できます。

hawai007
質問者

お礼

 とりあえず、父、兄の申述書を出さないでも他の申述書は受理してくれるのですね。 ありがとうございました。

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

お父様とお兄様については、不在者財産管理人の選任を 家庭裁判所に申し立てるしかないと思います。 そして、その不在者財産管理人を交えて 皆で遺産分割することになります。 なるんですが、不在者財産管理人に「相続放棄」 させることは出来ないですから、お父様とお兄様だけには財産が残る。 借金も残りますから、他の方法を考えるしかないかと・・・。

hawai007
質問者

お礼

 ありがとうございます。 不在者財産管理人の選任というのがあるのですか? ネットで検索してみます。 家庭裁判所へ聞きに行きたいのですが約1時間半くらいかかります。

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

そもそも、所在が分からないものが借金を背負っても、支払いようがない。

hawai007
質問者

補足

確かに、探偵を雇ってまでは探さないと思います。 夜逃げの原因が、父の妹、兄の叔母の土地・家屋(評価額:1億円くらい)を相続して相続 した後にそれ以上の借金が発覚して、それぞれの土地・家屋を売却しても払いきれず行方 をくらましました。田舎の風習で、財産相続は長男と相場が決まっているので母、私姉妹は 最初から相続放棄をしていました。

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