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交通事故がきっかけとなっててんかんの発作が出た場合

交通事故がきっかけで、外傷性ではないてんかんが発症した場合、それは後遺障害として認められるでしょうか?また、そのてんかんが重症の場合は2級1号も認められるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • caf-caf
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回答No.3

事故後の後遺障害認定は、 1.外傷性であること 2.外傷の前(事故の前)に、てんかん発作がないこと。または、てんかんがあっても、長期間の発作がないことが証明されていること 3.脳の損傷は事故起因のみで、それ以外の脳損傷などがないこと 4.外傷性てんかん発作が、事故から期間を要していないこと の全てがあてはまることが必要です。 ご質問は、1に該当していませんね。 それでも、重症のてんかん発作に関しては、障害年金も受けられますから、医師にご相談されると良いと思います。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

外傷性ではないということは、特発性でしょうから、原因が不明なてんかん発作ということになります。 そうなると交通事故との因果関係もわかりませんので、自動車保険の後遺障害としてはまず認められないでしょう。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

発症した方が成人していますか?交通事故がきっかけでてんかんの発作が起こる事に疑問です。発作が起こるという事は、その交通事故の前にすでに何らかの兆候があったと見るべきで、そうでなければ交通事故と発作の因果関係を調べ、立正しなくてはなりません。てんかんの発作はある日急に発病するもので無く、すでに幼い頃に例えば頭を打ったとか、何らかの衝撃があり、その事が原因で成人してから発作が出るようになった。と解釈すべきで、ですからこれは交通事故の後遺症?には該当しません。てんかんの重症の場合は、「精神障害者2級」ぐらいには該当します。又「障害年金」の受給も可能ですが、国民年金を掛けていればの話ですが。

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