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ご質問は、離婚後に支払う養育費について、支払い側が所得控除を受けることができるかという理解で宜しいでしょうか。 こちらについては、同居していなくても生計を一にしている(生活費、学資金、療養費等の送金が行われている)場合であれば扶養控除を受けることができます。 国税庁のサイトをご参照ください。
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