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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身から物損事故へ?)

人身から物損事故へ?

saltmaxの回答

  • saltmax
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回答No.2

交通事故の警察担当者に物損も人身もないと思います。 物損でも人身でも現場に来た警察官が調書をとりますし 現場検証もします。 物損から人身に切り替えても担当者は同じです。 けが人が居て救急車で運ばれても 当初は物損で現場検証して事故証明の請求があったら 発行するだけです。 物損だと民事なので警察は介入しません。 器物損壊罪は親告罪なので告訴しないとなりませんし 過失は存在しませんから交通事故に器物損壊罪はありません。 人身事故は刑事事件なので診断書の提出があってから 再度、刑事事件として現場検証して調書をとって送検するんです。 なので、大事故で死亡者が無い限りけが人がいても警察は物損から スタートするので人身から物損に切り替えることはないでしょう。 初めから物損なのですから。 警察が人身事故として捜査をするかどうかと 民事の損害賠償は別問題なので 物損事故でも保険会社は関係なく治療費も慰謝料も払います。 診断書の提出先が違うだけです。 警察は事故があったこととその当事者を証明するだけで 賠償は当事者間の問題です。 それは人身事故であっても同じで 警察が関係するのは刑事事件に対してなので 賠償には関与しません。 保険屋が人身にしたがるのは 物損では自賠責が使えないので 自社が払うことになるからです。 当事者は人身事故だと行政処分、刑事処分があるので 物損にしてもらいたいという希望があって その申入れがある場合もあります。 それは民事の交渉なので当事者間の契約で合意すれば 問題ありません。 交通事故ではけがをした人、死んだ人を被害者として区別しますが 事故原因の過失割合とは無関係です。 被害者に大きな過失がある事故もあります。 賠償責任は過失割合で応分に負担するので 被害者であっても賠償責任が発生する場合があります。

wtsky
質問者

お礼

 警察官は人身と物損の場合で担当部署は異なるはずですが・・・  私の体験でも、まず電話した時に人身か物損か聞かれ、また物損と伝えて現場にきた警察官が、人身にするなら今から別の部署の者を呼ぶよ、私らは物損とのことで来たが、人身だと管轄が違う、と言われました。  父親が事故に合った時も同じで、その時は実際に担当警察官が現場で代わりました。(現場検証の仕方も異なるようです)  物損の担当は人身の扱いはできないが、人身担当の警察官は物損も扱えるのかもしれませんが・・・  それなので、軽微な事故の場合、まず最初に人身か物損か警察にどう伝えるべきか、それによって後で面倒なことにならないかいろいろ疑問が出てきます。

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