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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療行為はどこまで?看護師じゃないのよ)

医療行為はどこまで?看護師じゃないのよ

このQ&Aのポイント
  • 医療行為を非看護師が行ってもいいのか疑問
  • 医療行為を行う資格のない受付事務の負担が大きい
  • 家族の医院で看護師不足による問題発生

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mayju
  • ベストアンサー率17% (29/170)
回答No.2

レントゲン…と、一言で言いますが、どこまでの行為ですか? 位置合わせくらいなら、DRがそれでokと言えばかまわないでしょうね。 フィルムのセットとか。 要は、レントゲン撮影のスイッチを押しますか? という事です。 また、尿検査、注射器を出す… は構わないでしょうね。 注射や採血をする…ならNGです。 導尿での尿検査もNGです。 お給料は仕方ないですね。 資格が違う=知識が違うのは否めません。

その他の回答 (2)

noname#224207
noname#224207
回答No.3

お困りかと思います。 医療行為か否かとなりますとよく分かりませんが、レントゲンというのが気になります。 取り扱いにはやかましい規制があるはずです。 ともあれ、一応勤務先ということで、内部告発の形になってしまいます。 この場合は告発した人を保護する公益通報者保護法という法律がありまして、それに基づいた相談窓口があります。 医療行為、労働条件もともに厚生労働省の管轄です 下記の相談窓口がありますので、一度相談されては如何でしょうか 公益通報者の保護|厚生労働省 www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/kouekitsuhousha/ 上記で検索されますと厚生省のサイトが開きます。 中ほどに 公益通報の方法 1) 書面(郵送) 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省大臣官房総務課行政相談室 宛 (2) FAX 厚生労働省大臣官房総務課行政相談室 03-3595-3047 (3) インターネット公益通報入力フォーム メールの書式があります。 単に労働条件ということでお住いの都道府県又は市町村には相談窓口がありますので一度問い合わせてみて下さい。 手続きが分かります。 場合によっては役所の無料法律相談を請け負っている弁護士と連絡が取れます。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

奥様先生と旦那様先生が、弁護士以上に裁判所に通う。 (患者に訴えられて) そう・・・思いました。 レントゲンは、技師法違反です。 その他、資格のない者に仕事をさせるのは 管理者責任を追求されます。 ただし、医師の資格がないのに医療行為をしているのであれば また違う問題です。 内部告発ですかね? あとはどこにするか?厚生労働省ですかね?

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