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高年齢求職者給付金について

私の職場に、3月15日の誕生日で65歳を迎える方がいます。 本人の希望は、アルバイト契約で引き続きの雇用を希望しています。 また、高年齢求職者給付金も欲しいとのことです。 高年齢求職者給付金の支給条件を簡単に解釈すると一度退職し、求職活動をするという 事でしょうか? 3月15日に一度退職し4月1日同じ会社に再就職した場合、この給付金は支給されるのでしょうか? この種の仕組みについて無知なもので、質問自体が的を得ているかどうかわかりません。 アドバイス頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.1

大きな勘違いがあります。 高年齢求職者給付金、というのは就職ができた場合のお祝い金ではありません。 これはもし58歳の人だったら「失業手当」として給付されるお金です。 要するに、失業状態でなければ給付されません。 ご承知だと思うのですが、失業状態というのは、求職活動をする宣言をし、活動をするのだけどまとまらなかったことを報告し、初めて失職状態だと認めてもらうのです。 ただ仕事がないという状態ではありません。 質問者様の言われる方は、一度退職してすぐに同じ会社に復職したいということですから、就職活動しないのですよね。 そもそも15日間を超えた無職業状態もないのですね。 普通こういうものは「嘱託」という契約であって、区分としては再雇用になります。 したがって高年齢求職者給付金の対象にはなりません。

hkc1227
質問者

補足

hue2011様 ご回答ありがとうございました。 この方とは、長い付き合いのため、お互いが良ければという思いです。 本人は、3/16から時給制になり、今までの給料の半分以下になる事は承知していますが、高年齢求職者給付金の存在を知り”頂けるものは頂きたい”と思っています。 3/15に一度退職し、2週間ほど求職活動したことにする事にすれば、給付の対象に なるとハローワークで言われたらしいのですが…どこかで解釈が違ったのでしょうか?

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