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高年齢雇用継続給付なのでしょうか?

よろしく御願いいたします。 父親のことで、ご質問させていただきました。 長年、会社で正社員として働き続け60歳で一旦退職扱いして アルバイト雇用でそのまま同一事業所に働き誕生日の5月で 66歳になったので5月いっぱいで定年退職?いたしました。 そこで、総務の人に 「ハローワークに行って失業保険みたいなものが支給される」と いうようなことを言われたそうです。 申請名目はどういったものになるのでしょうか? 高年齢雇用継続給付かと思いましたが違うのでしょうか? 聞いた話では、年金と給付どっちを受取るか ハローワークのほうでは毎月ではなく一括でもらえるとか・・・。 そういった事があるのでしょうか? この仕組みもしりたく、ハローワークに申請するのもどういう内容の名目の申請になるか ご存知の方・・・教えていただけますか? 母親のほうが心配しており私のほうで色々調べてみたのですがよくわかりません。 よろしく御願いいたします。

みんなの回答

  • mosubaru
  • ベストアンサー率65% (95/144)
回答No.3

こんにちは^^ 会社で総務事務をしています。 『高齢者雇用継続基本給付』についてお話します。 お父様は66歳で完全失業するまで、雇用保険に加入していらっしゃったんですよね? (1)60歳以上65歳未満であること。 (2)各暦月(支払対象月)の賃金額(アルバイトに移行してから)が60歳到達時賃金月額の75%未満に低下した状態になる事。 (3)被保険者であった期間が5年以上ある事。 以上3つの条件を満たした方が対象となる雇用保険の給付です。 【例】登録時の給与が100,000円だった場合→75%の賃金は75,000円となります。 ひと月の給与が50,000円だった場合、差額の25,000円が給与とは別に支給されます(非課税)。 ひと月の給与が80,000円だった場合、登録時の給与の80%となりますので、この制度の受給は受けられません。 対象となれば、(2)の通り賃金が75%以下になった時、その差額を給与とは別に受給出来ます。 但し上限(約346,000円)以上の給与をもらっていれば、これは受給不可です。 >長年、会社で正社員として働き続け… とありますので、60歳になった時点で会社側が60歳時点の賃金登録をしてくれているのではないかと思います。 但しこれは義務ではないので、会社の事務担当者がこの制度を知らなかったり、被保険者(お父様)からの申請がないと行わない事があります。 仮に登録をしていたとしても、この制度は65歳まで受給なので、お父様は現在該当しません。 該当しても時効のようなのもがあるので、遡っての申請は難しいでしょう。 『高齢者再就職給付金』と言うのもありますが、これもまず『高齢者雇用継続基本給付』の受給対象者でないと該当しません。 NO.1さんが仰ってるように、『高年齢求職者給付金』は受給出来ると思います。 失業給付に比べれば少ないですが、一時金として支給されます(最高50日分、最低30日分)。 お父様の被保険者区分がはっきり分からないので断言出来ませんが…。 職安で事情を話し、『高齢者再就職給付金』の受給について伺ってみて下さい^^

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

詳細、手続きは下記を参照して下さい 高年齢求職者給付金(65歳以上の退職者) http://enjo.topofw.com/2006/08/senior04.html http://www.hellowork-sapporo.go.jp/koyouhoken/koyo_a02.html 年金との併給は可能です、年金の減額はありません http://www.soumunomori.com/column/article/atc-16245/?xeq=%E4%BD%B5%E7%B5%A6

  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.1

>失業保険みたいなものが支給される 総務の方のおっしゃる通りです。 65歳を超えると、そこからは再就職出来てももう雇用保険には加入できません。要するに65歳までが労働者として雇用保険が保護する「現役世代」なのです。 なのでそれを超えての離職の場合には高年齢求職者給付金と呼び、お別れ金という感じで一時金として一括で支払う為、老齢年金とは調整をされません。 65歳を超えると日額の上限額も30歳未満者と同じになりますし、「受給資格者」とはならないので再就職手当等の対象にもなりません。 >高年齢雇用継続給付 これは60歳~65歳までの被保険者が受給するものなので関係ありませんね。

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