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会社の役員になれ、さもなければ給料を半額にする

現在、中小企業に勤務する60歳の者です。社長から役員になってくれと言われています。しかし、役員にならないのであれば、給料を半額にすると言われています。当社の定年は65歳です。私は年金が受給できる65歳まで働きたいと考えています。まだ住宅ローンの支払いが残っているからです。現在社長のところへ怪しいコンサルタントが毎日来ていて、何か良くない事を企てているようです。私はこれまで、会社が間違った事をしないように社長へ何度も進言してきました。どうもその様なことが疎ましく思われているようです。もし役員になれば役員の任期は1年ですから、一年後に、再任されず退職する目に遭うような気がします。しかし、給料を半額にされるのも大変厳しいです。もともと低い給料ですから、半額になると本当に困ります。私はどうすれば良いでしょうか。法律に詳しい方教えて下さい。

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回答No.1

給料を半額にしたら労働基準監督署に言えば、出来ないのですが、会社にいずらくなりますよね。 条件付きで承認と言う方法もあるのでは、役員にはなるが、役員解任の場合はいまの職務に降格すると言う 条件を付けられるかです、降格ですから、別におかしくも無いですし、それなら解雇できませんから、解雇目的なら、目的が達成できません、かといってそれじゃ困ると言った場合、解雇の手段として使われたと言えますし、実際解雇された場合労働基準監督とでの判断に大きく影響するでしょう(悪質とみなされるでしょう)。 後の事を考えると八方塞がりなので、最良の方法を弁護士に相談された方が良いと思います、相談料が30分単位なので、必要な事項を紙に書いて、抜け落ちが無く、手短に話せるようにして相談すれば費用が抑えられると思います。

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  • topitopia
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.4

貴方を1年後に退職させるためか、貴方に役員としての違法行為の責任をなすりつけるためか、いずれにせよ、罠でしょうね。 役員になるためには、従業員として退職届を出すことが先ですので、そうなったら、もはや労働者ではなくなり、労働基準監督署は相手にしてくれません。 今のまま、退職届はださないで、半額で我慢するか、労働基準監督署に相談して対処してもらうか、でしょうね。

回答No.3

給料は雇用主と労働者の合意の下に決めるものですので、雇用主が一方的に決めること(労働条件の変更)はできません(労働基準法)。他の方のアドバイスにもあるように、監督署に相談してください。 折衷案として取締役○○部長などと言った「兼務役員」という手はあります。役員としての身分と労働者としての身分の両方を持つわけです。報酬は役員部分(役員報酬)と労働者部分(賃金)とからなります。 世間でよく見かける例は、取締役経理部長(役員報酬10万円、賃金20万円 合計30万円)等です。 これなら、1年後に取締役としての任期が切れても、労働者としての身分は失いません。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

まず労働基準監督署に電話をします。相談官の方が電話に出られます から、社長から言われた事などを詳しく伝えます。この時は会社名や 個人名は相談官に伝える必要はありません。相談官にアドバイスされ た事を会社に伝えます。それで給料を半減されたなら、今度は自分で 労働基準監督署に出向き、相談員の方と相談します。この時は会社名 や自分の名前は相談官に伝える必要があります。ただ労働基準監督署 から質問者さんが相談に来られたと言う事は伏せられます。

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