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この債務はどうなる?

相続が済んで、遺産を分配できた数年後 連帯保証が発覚 遺産を上回る価格でした。 このばあい、相続人三人で333万円を払いました。しかし、一人だけ払ってない専業主婦がいます。この人は持病のため無職でこれからも無職です。 ほかの兄弟に上乗せ請求してまで、銀行は取らないのですか? その主婦は、2年払わないでいますし、払えないことを銀行に伝えてます。 銀行は泣き寝入りしますか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

"ほかの兄弟に上乗せ請求してまで、銀行は取らないのですか?"   ↑ 連帯債務を相続したのですね。 その場合、例えば1500万の借金を相続したと します。 相続人は3人。 この場合、一人500万の限度で連帯債務を 相続します。 債権者はこの法定相続分以上の額は請求できません。 だから、その333万というのが、法定相続分で あれば、銀行はそれ以上請求できません。 払っていない専業主婦の借金は、銀行とその専業主婦との 間で解決すべき問題で、他の相続人には関係ありません。 ”その主婦は、2年払わないでいますし、払えないことを銀行に伝えてます。  銀行は泣き寝入りしますか?”      ↑ これがサラ金なら、働いて返せ、他のサラ金から 借りて返せ、などとなりますが、銀行だとそういう ことはやらないでしょう。 分割払いにするとか、所有の不動産、動産に強制執行を かける、という場合があります。 債権を取り立てる専門家(企業)がおりますので、 そっちに債権を譲渡することもあります。

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  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.3

現在まで銀行が1人の専業主婦の残債を残りの3人に 代理弁済の請求をしなかったという事は、法的にも無理と 判断しているのでは、と想像されますね。 専業主婦が残債があるといって連帯保証人であるわけでもない夫に 支払いを迫るにも法的根拠がありません。 専業主婦が死亡した場合は、夫が相続放棄をしなければ、負の遺産として 夫が支払い義務を負いますが このような場合、銀行は時効にかからないように請求をし続けますが ずっと請求をし続けるか、どこかで損失処理をして回収放棄をするかですね 銀行が事の成り行きをみて判断します

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回答No.2

少なくとも銀行は泣き寝入りと言う方法は取りません、そんな事は許されないからです。 時効のギリギリまで待って、それでも支払わない場合は訴訟という事になるでしょう、未収入と言っても夫も未収入では無い訳ですから、財産の半分は妻にもある訳です、そして病気持ちと言っても身障者でないなら、対外的には常人です。 支払わないで済む方法は有ります。 自己破産をして、免責を受ける事です、自己破産すれば必要最低限と定められている財産以外は全て裁判所の管轄下になり、免責が通らなければ、財産を処分後の残債の支払い義務も残ります。 >払えないことを銀行に伝えてます。 と言った所で法的には何の意味も無いので、銀行としては、債務者が破産をして、免責が認められたと言う裁判所の決定が出る事により、回収不可能として処理できるし、財務として計上できるので、計上出来ない、泣き寝入りと言う方法は取れません、取ったら、そこの支店長が辞めるような事になります(粉飾決算です、万が一ですがその銀行の預金者全員、株主全員が認めたら可能かもしれませんが、数十万人、数百万人が全会一致でなんて不可能でしょう)。

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  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (422/2222)
回答No.1

その主婦に対し債務があることを何らかの形で公的に示して本人にも通知して 記録に残していると思いますけど。 お亡くなりになった時に請求されるんじゃないですかね。 負の遺産であることには間違いありませんので。

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