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初めての確定申告なので教えてください。

長年勤めていた会社を開業のため2014年8月10日で退職しました。 2014年いっぱいは無職で4月の飲食店オープンに向けて2015年からアルバイトをしています。最近になってふと確定申告の時期だということに気づき私も申告しなければいけないのかなと調べ始めてのですが青色申告での申請で良いんでしょうか?何から始めてよいかいまいちわからないので手順を教えていただけたら幸いです。

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回答No.1

  2014年は給与しか収入が無かったのなら青色申告ではありません 「所得税及び復興特別所得税の確定申告」 これです https://www.keisan.nta.go.jp/h26/ta_top.htm#bsctrl ここの、作成開始から必要事項を入力し印刷して来週に有る相談会で確認してもらいましょう  

slow_graffiti
質問者

お礼

ピンポイントにありがとうございます。相談会というのは毎日やっているのですかね?ひとまず書類ををそろえてみます。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…何から始めてよいかいまいちわからない… ご存知のこともあるかと思いますが、基本的なところから解説してみたいと思います。 --- まず、「(個人の)所得税の制度」では、「1月1日~12月31日」の「暦年(れきねん)」を一区切りとして考えます。 つまり、「年の途中のこと」は原則として【考えません】。 また、「どのような方法で(仕事で)お金を稼いだか?」【ではなく】、そのお金(儲け)は、【税法上の何所得に区分されるのか?】によって申告の仕方(ルール)が変わってきます。 (参考) 『個人事業者の事業年度?(年の途中で開業した場合)|築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)』(2008-09-25) http://blog.goo.ne.jp/tukimane/e/f29501ad4cf2d74358caffd58b7ab859 『所得の種類と課税のしくみ>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm --- slow_graffitiさんの場合ですと、「いつ退職したか?」や「いつから商売を始めるか?」は、原則として「所得税の確定申告」には無関係ということになります。 また、「会社員としての儲け」「自営業者としての儲け」という分け方ではなく、「税法上の給与所得」「税法上の事業所得」という分け方で考えることになります。 たとえば、【同じ年に】「労働者(被用者)としての仕事による儲け」と「自営の仕事による儲け」の両方があるならば、それぞれ「給与所得」と「事業所得」として申告し、最終的には合算して税額を算定することになります。(これを「総合課税制度」と言います。) (参考) 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ***** 以上のような前提があった上で、「slow_graffitiさんに【平成26年分の】所得税の確定申告をする義務があるのかどうか?」を考えてみます。 【仮に】、「平成26年中の所得は給与所得のみであった、なおかつ、支払いを受けた雇い主は一人(一社)だけであった」という場合は、【おそらく】「所得税の確定申告をする義務がない人」に該当すると【思います】。 詳しくは、(お世辞にも分かりやすいとは言えませんが)以下の国税庁の解説にある通りです。 ご覧いただくと分かりますが、たいていの会社員は、【所得税の確定申告をするかどうかは任意】ということになります。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 --- ちなみに、「年の途中で退職した」としてもこのルールが変わることはありません。 なお、「年の途中で退職した、なおかつ、所得税の確定申告をする義務はない」という人については、以下のページで解説されています。 『所得税>給与所得者と還付申告>中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm slow_graffitiさんの場合も、【おそらく】「所得税の確定申告をする義務はないが、すると所得税が還付される」ということになるのではないかと【思います】。 その場合は、「法定申告期限(2/16~3/15)」は【無関係】で、「1月1日~5年間」の間で都合のよいときに申告すればよいことになっています。 (参考) 『給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ***** では、「還付申告をするにはどうすればいいか?」ですが、「還付申告」という別の確定申告があるわけではありませんので、「確定申告の義務がある人」と同じように確定申告書を作成して「所轄の税務署」に提出するだけです。 これは、「青色申告の特典を受ける(受けたい)人」も同じで、「青色申告」という別の確定申告があるわけではありません。 やはり、「所得税(及び復興特別所得税)の確定申告書」を使います。 その上で、「事業所得がある人」「給与所得がある人」「青色申告の特典を受ける人」など、【ひとそれぞれ】【ケースバイケースで】「所得税の確定申告書」に添付する「必要書類」が違ってくるだけです。 ※いわゆる「白色申告」も、「青色申告の特典を受けない(受けられない)人が行なう事業所得などの確定申告」というだけです。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 『所得税>事業主と税金>青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm --- 「給与所得者の還付のための確定申告書の作成」は、たいていの場合は非常に簡単ですから、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成できると思いますが、「心配なので税務署で相談したい」ということであれば、混雑が落ち着く4月くらいに出向くのがお勧めです。(税務署としてもそのほうがありがたいと思います。) (参考) 『[動画]確定申告|YouTube』(2013/02/12) https://www.youtube.com/watch?v=Hx0nutGMglk 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html *** 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html 『開業前の準備費用は、必要経費?|All About』(更新日:2013年12月25日) http://allabout.co.jp/gm/gc/297082/ 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 *** 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.3

去年は給与所得しかないので、これの還付申告をすれば良いだけです。要は、毎年会社で年末調整していたのが退職により出来なくなり、代わりに確定申告で所得税の清算を行うことになります。 手続きは源泉徴収票と認め印、還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行けばよいです。生命保険料控除等何か控除出来るものがあるなら、その証明書も持って行ってください。 なお、還付申告なので今年の年明け早々から申告可能です。2/16からは税務署が混み合うので、それまでに行くことをお勧めします。空いてる期間であれば、親切丁寧に教えてくれますよ。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02 国税庁のHPからも作成出来、これを印刷して郵送するか時間外収受箱に投函すれば税務署に行かなくても大丈夫です。作成自体はそんなに難しくなく、個人情報の他は源泉徴収票の転記くらいで済みますので(控除出来るものがあれば、その入力も必要)。なお、計算は自動でやってくれます。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

slow_graffiti
質問者

お礼

親切にありがとうございます。平成26年は還付申告ということですね。直接言って話を聞いた方がわかると思うので書類を持って税務署へ行ってみます。

  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.2

2014.1.1~2014.12.31で、その一社からしか収入がない場合は、年末調整でなんとかなってるはずですが、 年末調整を本当に年末にやっているか、退職時に済ませているかはわかりません。 どうせ確定申告するだろうから、と調整されてないかもしれません。 いずれにしても、その会社から源泉徴収票を貰うことから始めるといいと思います。 すでに手元にあるなら、税務署に行って聞いてみるのがいいかと思います。

slow_graffiti
質問者

お礼

ありがとうございます。源泉徴収票は送られて来てるので週明けにでも税務署へ行ってきます。

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