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同棲禁止物件

80568410の回答

  • 80568410
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回答No.1

私は、公営住宅(地元の市営住宅)住まいですが、確かに、質問者さんの意見には、同感です。 私が、住む地域には、「バレた場合、規約違反を理由にした、退去を求める催告書を、郵便局の内容証明(配達証明付きの一般書留)扱いにより、顧問弁護士経由で、作成して、郵送する事により、該当する部屋の契約者へ、郵送する事で、警告する」不動産会社は、大手か、準大手の会社なら、結構多いです。 しかし、逆に「諸事情から、自社が管理する、賃貸住宅にある、既に住んでる人の自宅で、同棲又は、ルームシェアリングとして、住む場合。 事前に、相談して貰うなら、認める」不動産会社も、ローカル系の不動産会社中心に、数社あるには、あります。 私の場合、地元の市の市営住宅に、住んでますが、地元の市役所も、市営住宅の管理規則には、「管理費込みによる、必要な家賃は、原則「入居者の内、定期的な収入がある人が、1人だけなら、その人が、前年度に得た年収。 逆に、入居者の内、定期的な収入ある人が、2人以上なら、その人達それぞれの前年度の年収、合わせた金額」から、算出する。 この為、定期的な収入ある人と、同棲か、ルームシェアリングにより、急に住む事になった場合、必要な家賃が、変わる場合ある為、事前に相談して貰うなら、住むのは、認める」的な内容で、定めてます。 もし、今回の事態、私が当事者なら… 「問題の賃貸住宅が、「建てたのは、個人のオーナーさんだが、保守・点検等の管理業務と、管理費込みの月々の家賃の集金業務は、提携先である、建てた不動産会社(賃貸住宅専門の不動産会社) が、オーナーさんからの委託で、担当する」物件なら、担当する不動産会社に、直接相談する。 もし、建て主である、オーナーさんが、以前から、個人としての知合いであれば、そのオーナーさんへ、直接相談する」と、思います。

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