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運転停止処分になりました
hasega2の回答
- hasega2
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No.4です。 patoさんの日記は最近私のお気に入りです。 まぁ、patoさんの日記は多少(多大に?)、誇張しておもしろおかしく書いてあるので話半分ぐらいに思って下さい。 さて、お尋ねの「示談書および嘆願書」ですが、patoさんは示談書や嘆願書を持って行ったでしょうか? patoさんは何も持たずに違反者講習に行きましたよね? なぜなら、patoさんは「一時停止違反」で違反点数6点に達したからです。 さて、jyadohさんは何故、違反者講習に行かねばならなくなったのでしょうか? 「回答に対する補足」を読むと、どうやら交通事故の加害者として、「30日間の運転停止」の行政処分を 受けたように感じます。 (間違っていたら御免なさい。) 被害者の方と示談は済んだのでしょうか? 行政処分を受ける場合、被害者がケガをしていると考えられます。 被害者の方が治療中なら、示談はまだだと思うので、「示談書」を持っていく事はできないと考えます。 No.3さんが仰るように、無ければ無いで良いのではないでしょうか。 示談書の件を聞かれたら正直に『被害者が治療中で示談は終わっていません』と答えれば良いと考えます。 嘆願書に付いては、下記ホームページを参照願います。 ちなみに、私は交通事故の被害者とになり、半年ほど入院した事があります。 この交通事故の示談は事故発生から3年後にサインしました。 くれぐれも安全運転でお願いいたします。
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補足
ホームページ見ました。 私は交通事故加害者です。 被害者の相手とは保険屋を通じて示談成立の連絡をもらいました。 相手の方には誠意を尽くしたと思われたのかも知れません。警察からの厳罰処分に対しても、被害者の方は「そこまでしなくていい」といって下さりました。 事故にしては運が良かったのかも知れません。 示談書は保険屋からFAXしてもらいます。嘆願書については被害者の方が提出したのか分からないので保険屋通じて聞いてみます。