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親族名義で賃貸する場合の注意点と義兄さんへの影響
noname#212724の回答
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![noname#212724](https://gazo.okwave.jp/okwave/images/contents/av_nophoto_60_3.gif)
大家しています。 > 契約者は国内にいないと契約者になれない はい。契約時には不動産屋さんは自分の宅地建物取引主任者の証明書を提示し、借主さんご本人に『重要事項説明』を行うことが法で決められています。これを借主さんの都合を考慮して省いたり、代理の方で済ますと後々トラブルになります。 実際、学生さんが『重要事項説明』を受け親御さん名義で賃貸契約したケースで、退去時になって「私は重要事項説明を受けていない」と言い出した親もいるのです。(http://oshiete.homes.jp/qa6519682.html) 不動産屋さんもうっかり?借主さんの便宜を図るととんでもないことになります。借主さんの都合や便宜より自己防衛が先になるのは仕方ないでしょう。 > その際、義兄さんにはどの様な不都合が生じてしまうのでしょうか。 実際に住んでいる方と契約者が異なるのは大家も『管理会社』も非常に嫌います。これも大家や『管理会社』の自己防衛なのです。もし知っていて黙認していれば、トラブルになった場合「認めていた」と主張されかねません。実際、黙認=承認となるので、トラブルを避けたい大家や『管理会社』は嫌うのです。トラブルになれば契約者や居住者さんを『詐欺罪』で訴えることも可能になってしまいます。http://matome.naver.jp/odai/2134707615980290001 質問者様の場合、大家と‘話のできる’不動産屋さんを探して手続きを進めてもらうのが賢明と思います。 私の所でも以前『保証人』予定の親御さんが海外勤務のために契約時までに『保証人』の署名捺印が間に合わないという状況がありましたが、ご本人の勤務先もちゃんとした会社であり、お父様の在籍確認も取れたため、『保証人』の署名捺印は後でも良いということで契約しました。この辺は貸主・借主間の相互信頼で何とでもなると思っています。質問者様を信頼してくれる不動産屋さんで大家とも交渉が出来れば可能でしょう。
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