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離婚の誓約書について

急に離婚を突き付けられました。それに対し婚姻期間分の生活費を月に4万とボーナス時に5万支払うと言ってきました。ですが3年半きちんと払ってくれるか信用できません。そこで誓約書を書いて貰おうと思ったのですが金銭的に専門家に頼む余裕はなく。。どうにか自分で作れないかと調べてみたのですが行き着く先は弁護士事務所のサイトに辿り着いてしまいす。 どなたか知恵をお貸ししていただけないでしょうか?

みんなの回答

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.3

1 今の状況が飲み込めないので少し確認させてください。 「離婚」「婚姻期間の生活費」「3年半」というのはどういう関係になりますか。 (A)3年半の合意の上での別居を経てその後に協議離婚をするという流れなんでしょうか、あるいは、(B)今すぐ協議離婚はするんだけれど、慰謝料を今後3年半かけて分割払にするという流れなんでしょうか。どちらであるかによって、誓約書の文面はかなりかわってきますね。 それと質問者様は離婚自体は異存ないのでしょうか。 2 相手の約束が信用できない場合は、単なる誓約書では十分ではないでしょう。給料等の強制執行ができる「債務名義」を作っておかれるか、担保(保証人、抵当権、質権など)をとるしかありません。 債務名義としては、裁判所が作る判決・審判・調停調書などや、公証人が作る公正証書があります。手軽に作れるのは公正証書、費用が安いのは調停調書だろうと思います。 質問者様は突然の離婚話に気が動転されているのかもしれません。調停委員に話を聞いてもらって冷静になることもよいかもしれないなと感じています。 離婚調停も円満調整調停も「夫婦関係調整調停」と呼ばれます。 当分の間別居する という形で合意できればば、別居を調停成立となります という形で二人が合意すれば別居調停成立ということになります 「当事者双方は当分の間別居する。相手方は申立人に対し、別居期間中の婚姻費用として、平成○○年○○月○○日から当事者双方の同居又は婚姻解消に至るまで毎月末日限り、月額 ○万円を申立人の指定する銀行預金口座に振込む方法により支払う」というような形の合意になります。別居期間中夫が約定を守れば、別居満了後に協議離婚を前向きに検討するとしておけば、別居期間中夫はしっかり支払いをすると思います。多少は時間稼ぎができるので、質問者様も熟慮できるかもしれません。 3 質問者様の状況がわかればもう少し答えようもあるのですが。とりあえず下記サイトを参照してください。 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/14m-fuufukankei.pdf http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_23/index.html

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

ご質問の誓約書の件ですが、相手に金銭の支払いの約束を書面でして貰っても、単に約束をした。と、いう程度の効果しかありません。その約束を守ってくれればいいのですが守らない場合あなたは請求する以外ありません。しかし、請求は離婚後のことになりますので相手がどこにいるのかも分からなくなる可能性があります。つまり、相手に支払い出来ない理由が、嘘でも本当でもあった場合支払って貰えなくなります。 従いまして、実行して欲しい項目を箇条書きにするか、或いは2人で「公証役場」に行って、離婚条件を「執行文付きの公正証書」にして下さい。と、口頭で伝えるかのどちらかにして約束を「公正証書」おくべきです。約束を公正証書にしておくと、もし相手が約束した金銭を支払ってくれない場合、相手の資産(預貯金、給料、不動産等々)を差し押さえて未払い分を支払いに充てることが出来ます。 少し質問があります。以下の意味はどういう意味なのでしょうか。 【急に離婚を突き付けられました。それに対し婚姻期間分の生活費を月に4万とボーナス時に5万支払うと言ってきました。ですが3年半きちんと払ってくれるか信用できません。】  ↑別居されていてその期間が3年半あった。その間婚姻費用は支払って貰っていなかったので、その支払いの約束を離婚条件に入れる。と、いうことなのでしょうか。それとも婚姻期間が3年半でその間生活費を入れて貰っていなかった。と、いうことなのでしょうか。

回答No.1

誓約書はほぼ意味をなしません。 強制力があるものにしたければ公正証書にしましょう。

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