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夫婦間の誓約書の効力は?離婚問題です。
結婚3年目、2歳の息子がいます。 絶えず喧嘩、口論の先に夫の暴力が7回あります。 今回、夫の出会い系サイト登録がわかり私の中のなにかが切れて夫を追い出し離婚前提の別居中です。 結婚生活中に、夫婦喧嘩に私の父が加わり、大もめとなり、夫が私に「おまえの親に土下座させろ!」と怒鳴りつけられ、それができないなら誓約書を俺が書くからそれにお前の印鑑と母印を押せと脅され、あまりにもしつこいのでサインしました。 その中に、「今後離婚はしません。」と書いてあります。ただ、今回の私が離婚したい理由である暴力・出会い系の件はその誓約書に一切盛り込まれておらず、誓約書とはまったく違う観点からの私からの離婚申立でありますが、以前の誓約書の効力はあるのでしょうか。誓約書違反?として慰謝料が発生する等、考えられることはありますか。 夫から弁護士に全て任せたと連絡がありました。 私はまだ弁護士をつけておらず探し中です。 よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
既に出ている回答のように、効力はないと思います。 考えてみて下さい。 結婚する時に、「相手が浮気しても絶対に離婚しません」と契約書を書いたとして、それが有効でしょうか? 浮気されて離婚したいと思った場合、逆にこちらが契約違反でお金を取られるなんて、常識的に考えて、おかしな話でしょう。 離婚するかどうかは、契約で拘束できるものではありません。 これは法律の条文以前の問題です。法律とは、常識です。
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- t-t-t
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確かに! 民法第754条も使えそうですね。 ただ、判例で、『本条にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続していることをいうのではなく、実質的にも婚姻が継続していることをいい、婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続していても、本条によって夫婦間の契約を取り消すことはできない。』てなものがありましたんで、今回、別居もしているわけなので、ひょっとしてひょっとすると、この条文ではダメかなぁ~、と思った次第です。
- umeharalaw
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民法の規定にこのようなものがあります。 (夫婦間の契約の取消権)第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 私も、この誓約書はそもそも無効じゃないかと思いますが、たとえ無効じゃなくても、取り消せますので、心配には及びません。
- t-t-t
- ベストアンサー率34% (14/41)
このような誓約書は、そもそも公序良俗に反し、無効ではないでしょうか。