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誓約書の効力と外国人

近々国際結婚をすることとなり、両親が心配していること、いろいろ不安なこともあり、公的効力のある誓約書の作成を検討しております。(離婚した場合の慰謝料、親権等) 司法書士の方にお願いして日本と主人の国の言語(韓国)の翻訳したものとの2通が必要で作成可能とのことでした。 1つ疑問なのですが、もし仮に離婚となり、主人が誓約書の慰謝料等に応じず、韓国に帰国した場合、いくら公的効力のあるものでも、日本国外である為に誓約書の内容は無効になるのでしょうか?(給料の差し押さえ etc) ご存知の方いらっしゃいましたら、回答のほど宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • miyuu80
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

国際関係では相互保証主義という考え方があります。 日本にある制度が、相手の国もあれば その制度を使えるということです。 日本には公正証書を証拠に強制執行をかけることができます。 韓国にも同様に公正証書を証拠に強制執行をかける制度があれば 差し押さえがかかるかもしれません。 韓国は先進国ですから、おそらく同じ制度があると思いますが 正しい情報は外務省などで確認するのがよいでしょう。

参考URL:
http://www.tuyuki-office.jp/rikon95.html
kjhkk
質問者

お礼

遅くなりすいません、ご回答ありがとうございました。

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