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英文契約書の意味がわかりません

”such waiver shall be effective only in the instance and for the purpose for which it was given”という英文は、 「かかる権利放棄は、権利放棄が行われた場合に、行われた目的においてのみ、有効となるものとする」という訳でいいのでしょうか。in the instance がどういう場合なのかが良くわかりません。 よろしくお願いします。

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noname#204809
noname#204809
回答No.1

ご理解の通りでよろしいとおもいます。 in the instance (for which is was given) 権利放棄がなされた様な場合 for the purpose (for which it was given) 権利放棄を目的とした・・・・ instance = xxxの様な場合 とお考えになればよろしいかと存じます。

noname#211946
質問者

お礼

回答をありがとうございました! 頭の整理ができ、大変助かりました。

その他の回答 (3)

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.4

ついでに言うと、 shall be effective only in ~は 「~にのみ効力を有するものとする」 の意味です。

noname#211946
質問者

お礼

二度も回答をありがとうございました。

回答No.3

こんにちは。 正直な所、この場合の的確な意味は、経験がないので類推するのですが、 「かかる権利放棄は、その事例に対してのみ、そして、現実に特定の事象に対する目的に対して、行使されるべきものとする。」 この英文は、一定の決まったセンテンスのようですから、探せば出てくるのでしょうが、以下のこんな条項を見つけました。 No Waiver(放棄の否定)(弁護士による英文契約書によく見られる一般条項の解説) http://www.mkikuchi-law.com/article/14893925.html 権利を保有するものが,その権利を相当期間放置して行使しなかった時に,黙示的(明確にそう意思表示があったわけではないが言動などからそのような意思を暗黙に表示したと認められること)に当該権利を放棄したと判断されることのないように,「注意的に規定する」ことにその主要な意図があります。(かぎかっこは、私が入れました) 間違っていたらすみません。

noname#211946
質問者

お礼

回答をありがとうございました! 解説文を探していただきありがとうございました。 決まったセンテンスのようなのですが、日本語訳例が見つからず困っておりました。 ありがとうございます。

  • d-y
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回答No.2

only in the instance その事例、その案件についてのみ A: ちょっと、これ、不備があるんじゃない? B: あっ!本当だ!私どものミスです。誠に申し訳ございません m(_ _)m A: まあ、大した事じゃないし、今回は大目に見るよ。 B: ありがとうございます! … (数週間後) A: あれっ?これ、また間違えてるじゃないの? B: ああ、これって大した事じゃないですよね。 A: 何?! B: 前にも大目に見てくれたじゃないですか。 A: あの時はあの時だ。いつも大目に見るっていったわけじゃないぞ! …ということ。

noname#211946
質問者

お礼

回答をありがとうございました! 分かりやすい例を出していただき、よく理解できました。

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