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子供のいじめを問うことができるのは事件後いつまで

6年前に私の子供がひどいいじめを受けました。(なぜ6年前の事件を今持ち出すかは後述)。相手の子供は当事14歳以下。 先日所轄の警察に被害届を出しました。(被害届は成人の場合にのみ成立するので、受け付けない、ということで、コピーのみ受付ました)。後日、少年法には規定がないので成人を対象にした法律を援用し、時効を理由に警察としては取り上げないと返答がありました。 さていじめ事件いついて 少年法第6条(通告)家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見したものは、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 (以下省略) の記事を見つけました。 1.この条文を元に通告できるでしょうか。 2.弁護士からはいじめた相手の子供の保護者を民事で訴えるようにといわれましたが、時効も含めて可能ですか。 3.学校に対しては、いじめを未然に防ぐ責任がありますので少なくとも事件から10年以内では、責任を問えると思いますがこれもよろしいでしょうか。 さていじめの証拠ですが、担任教師が私に直接いじめの事実を伝えたことです。会話は録音していません。物的な証拠も直接はありません。間接にはあります。 さてなぜ6年たってからか、の理由ですが 子供はこのいじめ事件があった小学校からの転校を機に不登校になり現在に至っています。 先日専門家に (学校にいけないのは)学校がこわいのですね。 といわれ、この問題を司法の場で問うべきと判断しました。 子供の主治医(上記専門家とは別の医師)の診断書はあります。 このような事件について詳しい方よろしくお願いいたします。

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回答No.4

専門家から子供さんは「学校がこわいのですね。」といわれて、 この問題を司法の場で問うべきと判断したとのことですが、 いじめについて誰かの法的責任を追及し、裁判所がそれを認めれば、 子供さんが心に負った傷が治るのでしょうか? 以下、法的な観点から。 ご相談にある6年前のいじめについては、 いじめた子が少年審判に付される可能性は低いと思います。 いじめた子が当時14歳未満であったならば、刑事責任は問われません。 仮に、いじめた子が当時14歳以上であったとしても、 その子に刑事責任を負わせることは困難だと思います。 また、もし「担任教師が私に直接いじめの事実を伝えた」時が いじめがあった当時であり、 かつ、いじめた子が誰であるかを含めて担任教師から告知されたならば、 今となっては損害賠償を請求できません。 2005年1月1日以降に犯した傷害罪(刑法第二百四条)については 公訴時効の期間が10年である (刑事訴訟法第二百五十条第二項第三号)(※)ことから、 今から6年前の傷害罪については公訴時効が完成していません。 しかしながら、 傷害罪が成立するには人の身体を傷害する故意が必要です。 負わせた傷害が心理的傷害でも傷害罪が成立する余地はありますが、 子供さんがいじめに遭ってから6年後の医師の診断書をもって 子供さんに心理的傷害を負わせる故意がいじめた子にあったと 検察官が立証することは不可能に近いと推察されます。 いじめの直接の物証はないとのことですので、 検察官が暴行罪(刑法第二百八条)を立証することも無理でしょう。 名誉毀損罪(刑法第二百三十条)及び侮辱罪(刑法第二百三十一条)は、 親告罪であり(刑法第二百三十二条)、かつ、 犯人を知った日から6箇月を経過すると 告訴をすることができない罪である (刑事訴訟法第二百三十五条)ことから、 担任教師からの告知によっていじめた子を知ってから 6箇月が経過した時点で、 その子をこれら2つの罪に問えなくなっています。 (刑法と刑事訴訟法の上記7つの規定は、 少なくとも2005年以降は変更されていません。) 少年法は、 「少年の健全な育成を期し、 非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、 少年の刑事事件について特別の措置を講ずること」 を目的とする法律です(少年法第一条)。 少年法は、少年を更生させることを主眼としています。 この少年法の趣旨に鑑みて、 家庭裁判所が6年前のいじめに関して いじめた子を少年審判に付す可能性は低いと推察されます。 不法行為による損害賠償の請求権は、 他の回答でも指摘されているように、 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間、 行使しないときは、時効によって消滅します (民法第七百二十四条本文)。 担任教師からの告知によっていじめの事実及びいじめた子を知ってから 3年間がたった時点で、 そのいじめにおける不法行為については 損害賠償の請求ができなくなっています。 (民法のこの規定は、長年、変更されていません。) 「いじめた相手の子供の保護者を民事で訴えるように」 という弁護士の助言は、 損害賠償請求権の時効が完成していない場合についてであると 考えられます。 学校側が「いじめを未然に防ぐ責任」についてですが、 これは換言すれば 「いじめの拡大を防ぐ措置を講じなかった過失の責任」であり、 やはり不法行為による損害賠償責任に帰結しますので、 前述した時効の規定が適用されます。 その小学校が公立学校であれば、仮に訴訟を提起するとしたら、 同校や教師を被告とした民事訴訟ではなくて、 同校を設置している地方自治体を被告とした 国家賠償法にもとづく損害賠償請求訴訟となりますが、 この請求権の時効については法律に特段の定めが無いことから、 やはり前出した民法の時効の規定が適用されます。 ※: 平成16年12月8日公布(平成17年1月1日施行)の改正による変更の後の規定による。 なお、公訴時効の期間を定める刑事訴訟法第二百五十条については、 平成22年4月27日公布(同日施行)の改正によって、 人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるものに関する規定 (第一項)が追加されたが、 これ以外の罪に適用される規定は同改正の対象外。 刑法  第二百四条   人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 刑事訴訟法  第二百五十条  ((第一項略))  2 時効は、   人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、   次に掲げる期間を経過することによつて完成する。    一 死刑に当たる罪については二十五年    二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年    三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年    四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年    五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年    六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年    七 拘留又は科料に当たる罪については一年

noname#235638
noname#235638
回答No.3

1.できる 2.可能です。   時効が3年、それはそうかもしれません。   ただ、それは初期のイジメについては6年たっていますよ!   というだけの話しです。   6年たった現在、どうしているか?   学校がこわい・・・イジメは終わっていません。   慰謝料の額が変わってくるだけで   その初期のイジメが原因で学校がこわい、のですから   いじめ・学校が怖い・・・という2つは一連です。   一つのものだ!と評価されます。   なので、実は時効にかからない。   その弁護士は、きっとそういうことを伝えたかった。 3.配慮義務違反による請求は消滅時効の期間が10年   のお話しかと、思います。   それもそうかもしれません。   しかし、2.のようにイジメの時効が完了していないので   当然に責任を問える。 その弁護士の説明不足です。 私たち親は、子供の心を満たしてあげて社会に送り出す。 そのために、私たちはなにができるのか? 今まさに 司法の場で問うべきと判断 したのだから それを貫く、強くなる。 法律がどう、とかの問題ではなくて その 法に問う コレが司法です。 今まさにイジメが影響しているのならば そんなものに時効などない。 法律を都合よく利用する。 実際に、初期のイジメとその後の影響について 争われることは、あります。 3年の時効、そんなものは目安でしかありません。 考えてみると、そのイジメと現在はつながっているな と司法に認めさせる。 その為に強くなる。 私たちの心は、満たされなくていいのです。   

amx07238
質問者

お礼

時効について非常に明快な考え方お答え有難う存じます。 逆に専門家の話も注意して聞かなければならないことも学びました。 この方向で進めたいと思います。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.2

傷害罪は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金(平成17年1月1日改正法施行。改正前は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)です。 したがって、げその公訴時効は、7年(改正前ならば5年)です。 ですから、改正後の事件ならば公訴時効は7年なので、事件が6年前ならばまだ時効になっていません。 ちなみに、民事の不法行為に対する損害賠償請求権の消滅時効は、犯人とその被害を知ってから3年、両方とも知らなければ20年です。 おそらく警察では民事か、他の罪と勘違いしているのでしょう。 つまり傷害の責任は追求可能ですね。 民事での損害賠償は請求できません。 また、学校への管理責任は、完全に時効なので罪に問えません。 あくまでイジメの実行犯への刑事責任のみです 警察も阿呆ですが、その弁護士も阿呆ですね。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1

刑事事件として扱わないと警察がいっているのですから、それ以上刑事事件としてはなんともできません。 いじめって、具体的になんなんでしょうか?傷害ですか? それさえもハッキリしておらず、証拠もない、時効になっている、もはや何ともならないです。 そもそも14歳未満であれば刑事罰に問えません。 一方、民事ですが、これは不法行為を知った時から3年で時効が成立します。 あなたが、慰謝料をはじめとする損害賠償請求を行ったとしても、虐めを証明することができないばかりか、時効が成立しているとなれば、どうにもできないと考えます。 「弁護士からはいじめた相手の子供の保護者を民事で訴えるようにといわれた」とのことですが、その弁護士からは時効の説明を受けていないですか?

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