いじめと刑事事件についての疑問
- いじめに関連して自殺したという報道に心を痛めております。いじめた側と、いじめられた側の民事裁判等はよく耳にしますが、これが刑事事件だったらどうなるのか、ということです。
- 1997年に、15歳の加害者が被害者に暴行を加えて、恐喝したという場合です。被害者が告発して発覚した時に、この加害者はどうなるのでしょうか?
- 加害者の犯行当時は少年法が適用されており、成人後に少年院送致するのは変な話だと思いますが、現行の少年法を適用して刑事罰の対象とするのも少し変な気がします。被害者の勇気を称えるべきですが、状況は複雑でなかなか答えが見つかりません。
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いじめに関連して
私自身が中学生、高校生だった時は、被害者でもなく加害者でもなく、自分とっては平穏に過ごしていましたが、 今のいじめに関連して自殺したという報道に心を痛めております。 そこである疑問が生じました。 いじめた側と、いじめられた側の民事裁判等はよく耳にしますが、これが刑事事件だったらどうなるのか、ということです。 例えば1997年に、15歳の加害者が被害者に暴行を加えて、恐喝したという場合です。当時はそれが発覚していなかったとして、公訴時効成立前の6年後の2003年に、被害者が告発して発覚した時に、この加害者はどうなるのでしょうか? 現行少年法では刑事罰の適用が該当するのは14歳以上ですが、その加害者の犯行当時の少年法では16歳以上が適用だったはずです。 成人してしまってから、少年院送致等というのは変な話だと思います。 また、現行の少年法を適用して刑事罰の対象という扱いもタイムパラドックスではないですが、少し変な気もします。 しかし、当時訴えなかった被害者がようやく勇気をもって訴えたのに何もないというのも、救われない気分になりますし、考えれば考えるほど分からなくなりました。 どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいと思います。
- ks25gotsu
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刑法上の扱いは少年法適用です。 現実に「告訴」しても100%不起訴又は捜査中に公訴時効がやって来ます。 恐喝にあった場面の確かな映像でない限り裏が全く取れませんよね。
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お礼
よく理解できました。 ありがとうございます。