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傷害保険の適用要件には該当しないのでしょうか

妻が病院で転倒、その日は帰宅、1週間、安静にするも起き上がれず、救急車で、日赤病院に入院 現在、歩けないので、リハビリ病院で歩行の訓練をしています。 傷害保険請求のため診断書を書いてもらいました。 診断書に、既往症の「圧迫骨折」・「廃用症候群」と今回の事故については「腰部打撲」となっていました。 保険会社から、圧迫骨折について、色々と聞かれました。 圧迫骨折の既往歴があると、転倒して歩けなくなっても、傷害保険の対象にはならないでしょうか 教えてください。

  • 8191r
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  • adobe_san
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回答No.1

なりまへんわ! ポイントは「転倒の原因」でっせ! あんさん「ふらついて転倒し足に力が入らん」やったら「主原因は既往症」となり保険の対象外ですわ! まっ!早い話、既往症の記載が無かったら「銭が貰える」でっせ!

8191r
質問者

お礼

高齢の女性で、背中の曲がっている人は、圧迫骨折を起こしていると思います。 だとすれば、女性の転倒事故はすべて非該当になるのかな、そんな思いから質問しました。 早速のご回答ありがとうございました。

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