個人事業主でソフトの事業の用に供した日とは

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が使用するソフトの「事業の用に供した日」とは、ソフトを事業に利用し始めた日のことです。
  • 個人事業主がソフトを購入してデザインの仕事に活用する場合、ソフトの購入費用は経費として計上できる可能性があります。
  • ただし、具体的なソフトの収益や利用方法に関しては、個別の状況によって異なるため、専門家に相談することをおすすめします。
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個人事業主でソフトの「事業の用に供した日」とは

こんにちは。 元デザイン事務所でWEB製作(デザインと文章の両方) をしていまして、その後、やめて専業主婦に。 そして、数年前から、 WEBサイトなどの文章を自宅で書いて原稿料をもらい、 個人事業主で確定申告しています。 文章だけだったのは、絵を書く用のソフトは 元の会社では使っていたものの、 個人では所有していなかったからです。 最近、時間に余裕ができたので、 デザインも個人事業に加えたいと思い、 ソフトを購入しました。 8万程度なので減価償却するほどの金額ではなく、 消耗品費になると思います。 見本デザインをいくつか作成し、 取引先に渡したり、 外注サイトで宣伝していますが、 つい最近のソフト購入なので、 今年中には仕事の依頼はないかもしれません。 この場合、このソフトの費用は、 来年の経費になるのでしょうか。 それとも、購入した今年の経費になるのでしょうか。 ネットで調べてみたら「事業の用に供した日」とのことなのですが、 この、見本を作って宣伝した状態でOKなのか、 それともそのソフトによって収益がでないとだめなのか、 そのあたりがよくわからなくて、自信がなく、 質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>この、見本を作って宣伝した状態でOKなのか・・ 見本を制作することも広告・宣伝をすることも事業活動です。ですから質問者の場合は、ソフトを使って見本の制作を開始した日が「事業の用に供した日」になります。つまり8万円は今年の必要経費「消耗品費」になります。 >それともそのソフトによって収益がでないとだめなのか、 というより、収益が出ようが出まいが関係なく、今年の必要経費なのです。その法的根拠は、所得税法施行令第百三十八条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)です。 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 所得税法施行令第百三十八条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入) 「 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産(カッコ内略)で、第百八十一条第一号(資本的支出)に規定する使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額(カッコ内略)が十万円未満であるものについては、第四款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額を、その者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。」 つまり「ソフトのような減価償却資産で10万円未満のものは………事業所得の金額………の計算上、必要経費に算入する。」と断定的に書いてあります。この条文は強制適用なのです。 ですから、収益が出ようが出まいが関係なく、強制的に「事業の用に供した」年の必要経費に算入させられてしまうのです。

usagi_ok
質問者

お礼

強制的に今年の経費、とのことで、 来年春の確定申告に計上したいと思います。 根拠まで示していただき、とても勉強になりました。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

回答No.3

赤字申告ですね 単純に 8万ソフトを利用し 1万円収入があったとして7万円赤字です。

usagi_ok
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 文章のほうと通算すると黒字なんですが、 デザインだけを抜き出したら赤字って感じです。

  • STAX217A
  • ベストアンサー率14% (64/444)
回答No.1

☆経費としては、今年度(2015年3月迄)の、”費目”に適用されるでしょう。☆ コンピューター関連商品の、(1)ハードウェア、PCのメーカーに関係なく。(2)業務専用or個人プライベート_アプリケーション_ソフトウェア(3)ネットワーク+セキュリティ関連商品の全て含めて。/// ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ⇒元々、ご質問のありました、”デザインorグラフィックorファッション(アクセサリー類含み)”ソフトウェア商品は、基本的に”業務対応:専用パッケージ”として、メーカーサイドが、”原価・償却済レベル”なので、一般販売をした商品に、過ぎない場合が、あります。 ※本来、特定の取引関係(メーカーと特定コンシューマー:需要家との関係)が、ありますので”パテント含み商標違反?特許侵害?等の、営業妨害行為全般(危機管理対策+訴訟対策)に関しては、”ソフトウェア・メーカー_サイドでは、厳重な”セキュリティ+ライセンス保持・運用”をしておりますので、”いわゆる、一般市販レベルの量販店で購入した場合は、”本来の原板オリジナル・ソフトウェアを購入すること事態が、現実には不可能でしょう。※ ☆それは、どの様なパッケージソフトウェア商品でも、”開発ソース・開発言語の詳細が、一般流通商品には公開されていない事でも、明らかであり、杞憂(きゆう)と言えるでしょう。☆ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ⇒経理的・視点では、購入動機が仕事目的であろうが、ホビー(個人趣味・志向)は、主事業(仕事)と個人を、明確に区分する事が、前提であり”ソフトウェア”は、仕事として_法人登録済なれば、”流動資産”として、非課税扱い(=経費)となるでしょう。・・・営業行為は、口コミ含めWebでのPR行為+サンプル手渡し+バージョンアツプ支援+サポート全般業務:販売責任を保証できる事が、前提です。 ⇒結論:”ファッション業界での_パターンナー(型紙切りセールス)と考えたら、如何でしょう。 営業行為は、PRスタート時点から、受注した_しないには、関係ないと、お考えになるべきでしょう。End ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

usagi_ok
質問者

お礼

個人事業主なんで、今年度は12月〆です。 PR時点で営業行為、とのことですので、 今年度に計上したいと思います。 詳しい説明ありがとうございました。

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