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祖父が私宛に書いた遺言書に父は反対、執行できる?

tiltilmitilの回答

回答No.1

 遺言書はただ書けばいいものではありません。きちんとした手続きで作成しないと無効です。更に正当な相続の権利を持つものは最低限は法的にも保証されます。気に入らないからゼロにと書いても最低限は相続人に渡ります。  何にしても『いざその時』と言わずきっちり本人が手続き出来るうちに専門家に相談することをおすすめします。

weve_yuki
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 遺言書は弁護士さんに見せた所、効力はあると言われました。 遺留分についても理解しているつもりです。 祖父はもう外に出歩けない状態なので、新たに手続きというのは難しいと思います。 もう少し早く考えだせばよかったと後悔してます。

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