配偶者控除と社会保険料と生命保険控除について。
初めて質問させて頂きます。
夫が会社員で今年5月に結婚予定です。
私は2月末まで保険営業をしており、現在退職し、無職となっています。退職金はほぼありません。
また、収入も必要経費を差し引くとほぼ零になるので、課税される収入はありません。
そこで、3月現在アルバイトを始めました。
また、5月まで国民年金と国民健康保険に入ることになり、
(ただし、国民保険には加入するかどうか今のところ悩んでいます。短い期間ですので必要もないんのではないかと思っていたりします。健康保険はいざというときのために入っておきます。)
また、保険営業をしていたことから自身も一般生命保険と個人年金に加入しています。
生命保険料としては確定申告の控除額で10万円になるギリギリのライン(金額的には両方を足して20万円以上)で契約しています。
これは母親が保険営業者のため、親族であるということも入っています。
扶養に入る場合、アルバイト料金は103万円以下ないし130万円以下に抑えようと思っています。
そのようなことから質問です。
(1)アルバイトの料金が103万円を超え、130万円以下の場合。
その場合130万円以下になりますので、社会保険料は第3被保険者として夫の扶養に入ることができますか?
さらに、そのように第3被保険者となりつつも私も所得税の確定申告を行うことができますか?
もし、第3被保険者になるとした場合で、確定申告を行うならば、
社会保険料の控除はうけられないのでしょうか?
そして、基礎控除38万円と生命保険控除10万円を足した48万円の控除のみを受けることができるようになるのでしょうか?
そうすると仮に収入が128万円だった場合、80万円分所得税と住民税が課税されることになるのでしょうか?
その場合、所得税4万円、住民税8万円になり、12万の出費となってしまいます。
(2)そもそも2月末まで保険営業で個人事業の分類に入るので、白色申告者となるため、アルバイトだろうが、扶養だろうが、確定申告をすべきでしょうか?
といいますか、扶養に入った場合(第3被保険者になったとして)でも確定申告をしても良いのでしょうか?
保険営業の収入は必要経費を引かれなければ収入としては20万くらいになり、
それは確定申告しなければ、アルバイトの収入に加算され、所得金額として計算されてしまうのでしょうか?(確定申告をした場合は必要経費が19万弱になるため保険営業の所得金額はほぼ零になります。)
もし、確定申告をしなかった場合は、103万、ないし130万を考えた時に
103-20=83万、130-20=110万を限度にアルバイトをしていく必要があるのでしょうか?
(3)もしアルバイトの料金が103万円以下になる場合、夫の収入から所得税で、配偶者控除を受けれると思うのですが、その場合、私は源泉徴収もなく、私は確定申告をする意味がなくなると思います。
そこで、私の生命保険料(保険+年金)として支払っていた20万円分は夫の確定申告には関係なく、ただ、自分でお金を使ったということになってしまうのでしょうか?
この場合は、生命保険を解約、ないし金額を下げていた方が得になるのでしょうか?
これは母親との兼ね合いがで、私が保険に入ることで母親の収入は上がるのですが、
私が保険を払うと単純に20万円の損出になるようなパターンは避けたいです(控除もされず、夫の収入として課税されてしまうのは悲しい)。
以上、3点から長々と質問させて頂きましたが、
論点は結婚をするにあたりどのようにしたら一番損をしないのかを計算して
アルバイトをしていきたいということです。
仮に全てうまくいくとしたら
過程としては(2)、(3)のパターンから、
アルバイトを103万円ギリギリまでして、夫が配偶者控除をうけ、さらに私も第3被保険者になり、
そして、保険営業分の20万円は必要経費分として消えるのでプラスマイナス零となるため、確定申告もせず、実質アルバイト料金103万円がすべて家計に入り、
自分自身にかかる生命保険も夫の収入からの控除になにも関わりがないのであれば、支払い料金をかなり下げるか、解約するなどしていく。
ということになると思うのですが、
そのようにうまくいくのでしょうか?
教えて頂けると嬉しいです。
少し複雑ですが、回答の程宜しくお願い致します。