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インサイダー取引の範囲について。

設定が少々細かくなり申し訳ないですが、 インサイダー取引の範囲について教えてください。 ・下記の第三者(2)もインサイダーに該当しますか? 流れは、会社関係者→第三者(1)→第三者(2)の順で 重要事実が伝わって第三者(2)が会社関係者の会社の株の売買をした場合。 第三者(1)は、会社関係者ではなく、 会社関係者から情報を貰った ただの情報受領者である。 ※家族や友達など。 情報受領者(第三者(1))から第三者(2)に 情報が伝わり第三者(2)が株を売買した場合は 第三者(2)もインサイダー取引になるのでしょうか? ※第三者(2)は、会社関係者の友達の友達や 家族の友達などです。 詳しい方、教えて頂ければと思います。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • Saturn5
  • ベストアンサー率45% (2270/4952)
回答No.1

なります。 実際の事例では、会社関係者が直接に自社株を売買するというあからさまな 手法はほとんど使われていません。知人や親族に売買させる方法が主流です。 もし、第三者をかませればインサイダー取引が成立しないならば、実社会での インサーダー取引は無いことになります。

matsumatsu24
質問者

お礼

ご丁寧なご回答をありがとうございます。 例え知人などに売買させる気がなくても、第三者(2)(友達の友達)が売買したら第三者(2)はインサイダーになるという事でしょうか?

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