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強要罪?

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.4

 No.1さんの回答のとおりす。送達場所(御相談者の自宅等)に送達することが原則であり、御相談者が裁判所に出頭すれば、書記官が直接、交付することもできるというだけのことにすぎません。  御相談者は、判決言渡期日に出頭して、判決の言い渡し後に判決正本の交付を求めればよかったのです。速やかに切手代を裁判所に納めてください。  

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