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道路工事の仮設信号機

nekonynanの回答

  • nekonynan
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回答No.2

法律の下記文面が有りから、信号無視ですね   (第七十七条一項) *適用期間の短い信号機の設置は、警察署長に委任することが出来る。 (第五条一項)

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