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工事用の信号機について

困っているわけではないのですが、以前までは良く見かけていた工事現場の「2灯式(赤/緑)信号機」を、最近めっきり見なくなりました。 ウェブサイトを探してみると、最新型の「LED灯火型工事用2灯式信号機」を作っているメーカーがあるので、別に法規制で設置が出来なくなったと言うわけでもないようなのですが、最近の工事現場では専ら警備員や監視員による交通整理の光景しか見かけません。(田舎でも都会でも) これって何か理由があるんでしょうか? 単に事故を減らすと言う目的でしょうか? あとそれから、前々より疑問に思っていたのですが、工事用の信号には法的強制力があるんでしょうか? つまり、赤信号で進入した場合は、検挙対象となったり、事故の場合は過失相殺割合に影響したりするのでしょうか? (以前、赤で突っ込んできた対向車と衝突しそうになったことがあるので参考までに) 分かる方、是非とも宜しくお願いします。

noname#184922
noname#184922

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noname#50155
noname#50155
回答No.3

回答が重複するかもしれませんが許して下さい。 簡易式信号機は道路状況に即した対応が出来ないのが一番の理由です。 (夜間の山岳地方では頻繁に使用されています) 簡易式信号機及びGMの法的執行力(従う義務)はありません。 先ず、警察による交通取締(検挙対象)りは・・・ 1) 公安委員会が管理している道路標識・信号機。 2) 警察署長権限(公安委員会から委任されている交通規制) 3) 警察官等(交通巡視員を含む)の交通規制。 に違反した場合のみです。ですから、公安委員会に管理されていない信号機は交通違反としての信号無視にはなりませんし、GMも同じです。 しかし、簡易式信号機の赤信号無視及びGM等による誘導は安全運転義務違反に抵触します。(通常は指導) 過失割合は状況により違いますから割愛させて頂きます。

noname#184922
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法的強制力はやはり無いのですか。と言う事は、せっかくこれらの指示に従って進行していても、万が一の事故発生の場合は10:0(特に両車が動いていたような場合)は、ちょっと難しいかも知れませんね。 あくまでも「安全の為守って下さい」とか「相手に譲って下さい」と言った「お願い」をするもの、と考えれば良いようですね。(あくまで法的見地から考えればと言う事ですが) 前方障害物を回避する場合、法的にはどうか知れませんが、常識的に「その道路通行帯の左、もしくは道路の左側に障害物がある立場の車が相手車の通行を妨げない(つまり待っている)」と言うのが普通だと思うのですが、以前私が(工事用信号の緑色灯火の進行で)ぶつかりそうになったと言うケースは、私がその道路の右側通行帯にはみ出すケースでした。 その当時は、私はプッツン状態(古い^^;)でしたが、相手のドライバーは申し訳なさそうにしていたので、それ以上事なきを得たのですが、事故の場合はもめ事に発展する事も考えられるケースなのですね。 過失相殺については一概に決められない部分もあり、事故検分によっても変わるので何とも言えないと言う点に不安は残りますが、大変勉強になりました。 又、山間部ではまだ使われているとの事、参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#25358
noname#25358
回答No.2

 補足です。  工事用の信号の強制力がどの程度かは分かりませんが、少なくとも従わなければ道交法違反です。このことは教習所の教科書にも書いてあったような記憶があります。  赤で突っ込んできた車とぶつかりそうになった、とのことですが、そんなの考えるまでもないでしょう。  相手が悪いんですから、あなたは堂々と止まるなり回避するなりすればいいのです。仮にそのとき事故になっていれば、あなたが信号や警備員にちゃんと従っていたなら、割合は10:0です。

noname#184922
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の記憶している教本の内容は、「信号機の指示に従う」と「警察官又は交通巡視員の指示に従う」だったと思います。(違っていたらすみません) 普通に考えれば赤は止まるのが当たり前なのですが、何か事が起こるとどうしても厳密に法規と照らし合わせなければならない事態に陥ります。 もし、工事用信号や交通整理の警備員(←法規上は恐らく同じような扱いになるのではないでしょうか?)が道交法上の「信号機」と見なされるのなら、違反者には「信号無視」が適用されると思われますが、単に「誘導員」ならば、「通行区分違反」や「安全運転義務違反(前方不注意)」が問われ、状況次第では右側通行帯にはみ出した方が分が悪くなるようにも思います。 確かに前方障害回避の為に右側部分にはみ出す事はやむを得ないとしても、信号機扱いになるのとならないのとでは過失割合とかに影響したりしないのでしょうか。こちら側が避けきれずに完全に停止出来ないまま相手とぶつかった場合で、尚かつ自分が右側を通行していた場合・・・このようなケースでも10:0で通るのでしょうか。(勿論、信号指示や誘導に正しく従った上での事ですが)

  • layman58
  • ベストアンサー率42% (246/582)
回答No.1

決して詳しい事を知っているのではないのですが・・・。 工事用信号機を出来るだけ使わないようになったのは、警備員など人間でないと交通量に相応した臨機応変な対応が出来ない事や工事用信号機に使う電力の確保などの問題があるのではないでしょうか?電力確保の為に発電機などを置けばかなり大きな騒音を出すようらなりますし、燃料などを入れてあるので保安面にも問題が生じる恐れもあります。また電線などから電力を確保するには電力会社と特別に契約をしなければいけません。他には工事着工には工事を発注した役所や所轄の警察の許可が必要になるのですが、経済活性化(警備会社の仕事の確保)の為にも工事用信号のみでは許可してもらいにくいと言うこともあるのかも? 次に工事用信号の法的強制力についてですが、法的強制力は無いものの、信号を無視して事故に繋がった場合は過失として扱われると聞いたことがあります。

noname#184922
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 交通状況への対応や電力供給などへの配慮と言う考え方もありますね。 ただ、都会などでは分かるのですが、田舎道とか山間部の特に夜間工事などの場合、さほど交通状況への配慮は必要ないと思われるのですが、どうでしょうか。 あと、電力供給の面にしましても、工事現場で全く作業灯や保安灯が使われていないケースは無いと思われます。 その供給源や電気代の支払い元の詳細までは分からないのですが、元々信号機のようにモーターを必要としない機器の場合、これらの関連機器から分岐出来るような気もするのですが。 又、最近では太陽電池と内蔵電池によるバッテリー可動型の信号機やマイコン制御により切り替えタイミングを細かくコントロール出来るタイプも出ているようです。 もしかしたら、山間部などでは現役で使われているのかも知れませんね。 交通状況への柔軟・・・言われてみれば確かにそうですね。 大変、参考になりました。

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