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親と娘との誓約書又は絶縁状の書き方について

最近、娘がずっと反対していた男と駆け落ちをしました。 その男と付き合うのであれば、絶縁と伝えていたので、親としては誓約書を作成したいと考えています。 下記の内容を条件にする事を考えています。 ・家族、親族と絶縁、目の前にあらわれない。 ・私の私有地には娘とその男は入らない ・娘の現在の仕事を辞める(親のコネで入れた為) ・娘と男の間に今後産まれてくるであろう子供会わない 以上 誓約書の書き方のアドバイスを頂きたいです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1495)
回答No.4

> 最近、娘がずっと反対していた男と駆け落ちをしました。 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」(日本国憲法第二十四条より) つまり、婚姻には両親や親族の同意は必要されていません。 なので、駆け落ちしても、別に現在の日本では法律的にも道徳的に批判されることはありません。 なので、他の回答でも指摘されていますが、「誓約書」は法律的には効力がまったくありません。 逆に強迫又は暴力、威圧行為などによって強制的に相手側に「誓約書」を書かせれば、それは犯罪行為です。(刑法第223条 強要罪 3年以下の懲役)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11082/34532)
回答No.3

そうですね、アドバイスとしては、どのようなものを書いたとしてもそれはまるで法的に意味がないということです。日本の裁判所と法律は、「親子の縁は切っても切れないもの」と考えます。それが日本人の価値観なのです。 だから、親から縁を切ろうが、子供から縁を切ろうが、法的には縁は切れないのです。 法的な拘束力はまったくない以上、どのような書式のどのような内容であっても自由です。「本人に思い知らせる」ことが目的ならそういう文言にすればいいだけのことです。 なお、娘さんは実の親の所有する家や土地に権利を持っていることが保障されていますので、その気に食わない男を自分の土地に立ち入らせることは禁じることはできても、娘さんが立ち入ることを法的に禁ずることはできません。現実的に追い返すことはできるでしょうけどね。

  • kyoromatu
  • ベストアンサー率14% (746/5024)
回答No.2

子どもは育てたように育つもの、と言われています。 含蓄ある言葉です。 良かれ悪しかれそういう娘さんに育てあげたのは他ならぬあなたご自信ですよね そういうツケとも言えるのです。 ツケはいつか必ず清算しなければなりません ですので 頑固になって騒げば騒ぐほど逆に、親としての品格は下がっていくのではないでせうか ご心情は分からないでもないですが文書化は如何なものでしょうねぇ 疑問です。 ここは冷静な大人の理性を取り戻し賢明な判断をすることが肝要でしょう 人は結構変わって行くものですよ

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

どんな形式で書こうが本人の自由ですが、法的な意味はありません。どんなに嫌な子でも法的に絶縁することはできないのです。 親のコネで入れたのであれ、勤め先を辞めさせるなんてあまりにひどいと思いますけど。後は貴方の判断で好きにしてください。なお、本人が相続権を主張した場合、遺言状に「一切相続させない」と書いたとしても遺留分は受け取る権利があります。

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