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銀行口座などの名義変更
闘病中だった妻が亡くなり1週間がたちました。 ようやく落ち着いてきたので色んな手続きについて動こうと思うのですが、2点お聞きしたいことがあります。 1 妻と共有名義で購入した、現在住んでいる分譲マンションの名義変更は自分自身で出来ないものなのでしょうか?やはり税理士に依頼したほうが良いのでしょうか? また、共有名義を私1人に名義変更した場合、相続税の対象になるのでしょうか? 2 複数ある銀行口座で妻の名前名義の口座を私の名義に変更する場、相続の対象になるのでしょうか? 銀行の口座については、公共料金支払いの引き落とし専用の口座などもあるのでしばらく名義変更せずにそのまま使用していきたいと考えていますが、問題あるのでしょうか?
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- eco-net
- ベストアンサー率36% (43/118)
相続手続き等を全部、自分でしました 名義変更等の相続手続きは自分でできますよ 最初は、法務局のホームページから登記申請書をダウンロードし、サンプルを参考に記入します 必要な書類は法務局のホームページに書かれています 次に、書類等に間違いがないかを確認するため、司法書士の無料相談を利用 (でも、あまり的確では無かったので不要かも) 管轄の法務局に出向き、相談 親切に不足書類や間違い等を教えてくれました (最初から相談すべきでした) マンションの評価額等は職員さんが計算してくれました 数日後、もういちど法務局に出向き、書類を提出 この時も不足書類があったけど、その場で指示通り作成し捺印 これで手続き終了 意外に簡単でしたよ 相続税は国税庁のホームページを参照すれば分かると思いますが、預金を含めた相続財産が6,000万円以下なら手続き不要です(相続税がかかりません) 銀行口座は名義変更では無く、解約です 公共料金支払い等は、早急に口座を変更してください (放置してはいけません) 銀行に奥様の死亡を通知しない限り、凍結されることはありませんが・・ ※ローンがある場合、保険で支払いを免除される事があります 銀行にご相談を
- jhayashi
- ベストアンサー率29% (535/1843)
1,2 どれもこれも妻の名前入っている、実質的に妻の物 なものは すべて相続財産です 「相続税」がかかるかどうかは 名義変更するかどうかは基本的に関係ありません 5000万円+1000万円×法定相続人の数の基礎控除 以下なら税金かかりませんし(2015年に税制改革) 超えていても 自宅だったり土地だったりに様々な軽減措置があります 税金がかかるかかからないか微妙な金額だったり かかるのが確実なら専門家に頼んだ方が良いとは 思います(税理士さん 親族で揉め事になるなら弁護士さん) で「相続財産」なんで 相続人全員の同意が必要になってきます 戸籍の取り寄せからその物件の遺産分割協議書の作成まで頼んで10万くらい 登記の手続きだけなら6万程度とか (報酬は自由なんで 見積もりを) ※固定資産税評価額×4/1000 と 戸籍の取得に係る実費は別 自分でやれば その分 費用は安く済みます しかし書類に不備が無いようにそろえたりなんなりで「平日の昼間」2,3日は 時間が必要になってくるでしょう 銀行が「知ってしまった」ときに口座が凍結され手続きしないと解約できなくなってしまいます 口座変更はお早めに。 市役所等から連絡が行くことはありません 外回りしてたりだとか窓口での手続きだったりなんらかのタイミングで知ってしまった時です 数年使える場合もありますし 我が家の場合 融資関係等で頻繁に銀行マンが来てたので死亡届を出しに行くより前 に凍結なんて銀行もありました。 (葬儀代分すぐ出せるようにとか その後の手続き書類とか準備してくれるのも早かったけど)
- motomoto12
- ベストアンサー率37% (1046/2826)
まずは、お悔み申し上げます。 詳細を知る者ではありませんが。 まず、自分でやる。車の車検など自分でやったほうが数万安くなるそうですが。 その感覚で法律的なことをなさる場合は、それなりの知識があればスムーズでしょうけれど プロに頼むと、費用がかかるから・・・と思われますが、他の方がおっしゃる通り、書類など しっかり揃えないと、時間がかかるかと思われます。 奥様を亡くされてから何日も経っているかと思われます。 で、そう言えばと名義のことなど考え付かれたと思いますが。 死亡届は、いつ提出されたでしょうか。 数日前ならば、確実に奥様名義の預金口座は、「凍結」されています。これを解凍するには なぜ??というほど大変です。 この戸籍上なんら問題ない「夫」であっても、そうそう動かせられません。 親兄弟、たしか叔父叔母??なり結構な「親族」の同意を必要とされます。 「おれは、こいつの夫だ」 と言っても無理です。 ですから、いい葬儀屋は死亡届を出す前に、故人名義の口座からお金を引き出せるだけ 引き出すようにとか、解約できるならば解約するよう勧めますが、解約はおそらく 本人ではないので、無理かも。 よって、公共料金も引き落としされませんでしたと通知が来るかもしれません。 口座変更は余儀なくされるわけです。 どうしても問題あるならば、銀行さんと交渉ですが、おそらく、親族の同意書を提出 させられると思います。
1)もし不動産の名義変更の代行を依頼するのであれば一般的には司法書士にお願いします。 ご自身でも出来ます。(登記している法務局で手続きします) http://www.moj.go.jp/content/000123423.pdf ※不動産の名義変更に係わらず、相続が発生した時点で相続税は課税されますが、控除額もありますので詳しくは国税庁のタックスアンサーでお確かめ下さい。 https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/index.htm 配偶者が亡くなり、子がいない場合は妻の両親も相続人であることをおわすれなく。 両親がいなければ配偶者の兄弟姉妹となります。 2)銀行口座はその名義人が亡くなった時点で凍結されます。 相続につきましては預金は動産ですが先に述べた不動産と同じです。※ 相続のおおまかな流れはこちらを参考になさって下さい。 http://souzoku.yabuuchi-office.com/4_1.html 相続人の間で協議が成立するまでは預金に手をつけることが出来ません。
- 0123-4
- ベストアンサー率14% (5/34)
日本の法律では、自分の事は自分で出来ると言う事ですが、 モノによっては膨大な資料などが必要になります。 時間に余裕があるなら何でもチャレンジは良い事ですが、 何度も足を運ぶ事になるかもしれませんよ。 公共料金の口座変更も早急にした方が良いと思います。 不動産登記は司法書士です。 ローンが残っているなら、まず銀行に相談ですね。 銀行口座に預金がある場合は相続になります。 法律上勝手に引き出すことは違法です。 相続関係も司法書士です。