• 締切済み

相手代理人(弁護士)に対しての交渉

私の両親が詐欺の被害を受けました。 その後犯人は捕まり、刑事裁判、民事裁判を経て懲役刑を受けた後、現在は出所しています。 民事裁判で、詐欺の被害額の返還と利息の支払いを命じられている相手方ですが、出所後逃げ回りました。ようやく、今年の初めに居場所をつかみ、手紙で支払いの催促をしたところ、「できる限り支払います」とのこと。 支払い方法や、額について相談しようと思った矢先、相手が弁護士を立てたという状況です。 相手側の提示額があまりにも低く、3000万近い返済額に対して、提示額で返済を続けても10年間で200万前後にしかならないものとなっていました。 これでは納得いかないので、本当にそれしか支払えないのか書類を提示しろと請求しても、弁護士は「これが最大額です」という返事しか送ってきません。 こちらに弁護士を立てるお金がないのをいいことに、いつも相手の弁護士の文面は見下すようなものです。とても腹が立ちます。騙されたお前らが悪いんだ。とでも言われてるのかのようです。 まあ、被害者目線からなのでこう映るのかもしれませんが・・・。 本題はここからで・・・。 私たちとしては、本当にその額しか返済できないのか判断できる書類を提示してほしいと頼んでいるのですが、それは無理なのでしょうか。 無料相談に乗っていただける弁護士の方に聞いてみたところ、「それは可能だよ」と言われたのですが、相手は全くそれに応じてくれません。なにか応じさせる手段はないのでしょうか。 ご協力お願いいたします。

みんなの回答

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

財産開示手続というのがあります。 民事執行法に規定があります。 民事執行法 第四章 財産開示手続 (管轄) 第百九十六条  この章の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。 (実施決定) 第百九十七条  執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本(債務名義が第二十二条第二号、第三号の二、第四号若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。(以下略) (財産開示期日) 第百九十九条  開示義務者(前条第二項第二号に掲げる者をいう。以下同じ。)は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産(第百三十一条第一号又は第二号に掲げる動産を除く。)について陳述しなければならない。 2  前項の陳述においては、陳述の対象となる財産について、第二章第二節の規定による強制執行又は前章の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項その他申立人に開示する必要があるものとして最高裁判所規則で定める事項を明示しなければならない。 3  執行裁判所は、財産開示期日において、開示義務者に対し質問を発することができる。 4  申立人は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産の状況を明らかにするため、執行裁判所の許可を得て開示義務者に対し質問を発することができる。 5  執行裁判所は、申立人が出頭しないときであつても、財産開示期日における手続を実施することができる。 6  財産開示期日における手続は、公開しない。 7  民事訴訟法第百九十五条 及び第二百六条 の規定は前各項の規定による手続について、同法第二百一条第一項 及び第二項 の規定は開示義務者について準用する。

参考URL:
http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/kaiji/kaiji.html
  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

お願いしても払ってはくれませんよ。強制執行はできないのですか?

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